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労働基準法/H22-05Eの問題について
taro.k 2019-05-28 11:32:52
事業場街労働のみなし制に関して
設問に、「どのような要件の下でも」とあり、これを「通信情報機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされておらず」の常時通信可能な状態、と言ったところに引っかかってしまうと解釈は出来ないのでしょうか?
taro.kさま
質問広場をご利用頂き、ありがとうございます。
taro.kさんは、下記の質問に対する回答者の回答に複数回返事をされていません。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3103
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3092
これは、下記質問広場のルールに反しています。
7.お礼のコメントについて
投稿した質問に回答があった場合は、必ず「お礼のコメント」を心がけてください。利用者みんなの掲示板です。マナーを守って、誰もが気持よく投稿できる掲示板にしましょう。
回答に迅速に返事をする必要はないと思いますし、長文である必要もないとは思いますが、
このルールが守れないのであれば、過去の質問に回答を返さないで、新たにご質問をすることはご遠慮ください。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2019-05-28 11:49:26
H22労基05Eの問題文は「労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。」です。
この問題の構文は簡略化すると
Aは、Bの場合、どのような要件の下でも、Cとなるため、適用されない。
となっています。
あなたはこれに対し、Cとなる(当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなる)場合があるから、○ではないですか?、と、おっしゃっています。
また、おかしな例を挙げます。
【問題文】
赤信号における停止位置を越えた進行の禁止は、パトカーの場合、どのような要件の下でも、緊急自動車扱いとなるため、適用されない。
この問題も「Aは、Bの場合、どのような要件の下でも、Cとなるため、適用されない」という構成です。
これ、○ですか、×ですか?
あなたの論理だと、パトカーは緊急自動車である場合がありますから、この問題は○になりますね。
しかし、パトカーであっても、通常のパトロールや関係者の送迎等で走行する場合は緊急自動車扱いになりませんから、信号は守らなければなりません。
ならば、この問題は×ではないですか?
この問題が×であることが理解できるのならば、全く同じ論理構成のH22労基05Eも、×と考えられなくてはなりません。
複数回の質問を受けて思うのは、あなたは○×問題で、「○になる場合の考え方」そのものが解っておられません。
○×問題でその肢が○であると言うためには、その肢に書かれている条件の中で、その肢が×になる状態が「あってはいけない」のが基本です。
例えば、単純に「DはEである」または「FはGではない」と問われた場合に、DがEである場合や、FがGではない場合が、100個あっても、1,000個あっても、○×には関係ありません。
DがEではない場合や、FがGである場合が1つでもあれば、もうそれだけでその肢は×が基本です。
これは五者択一を解く場合の基礎中の基礎です。
あなたはここが解っておられないために、○になる場合を探してきて「○になるじゃないか?」と、質問されます。
その「考え方そのもの」が違うのです。
H25労災01Cでも、H23労災04Eでも、H27労基04Bでも、今回のH22労基05Eでも、各肢の内容を、固定された一つの具体的な例に落としていけば、○になる場合は、いくつもあり得ます。
しかし、H25労災01Cは「過失の場合」や「後順位の遺族」の場合に×になりますし、H23労災04Eは「同順位の遺族」の場合に×になりますし、H27労基04Bの場合は相殺が少額であっても、例えば2年も経ってから無断で相殺した場合などは、「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」と判断されない可能性があるため×になります。
今回のH22労基05Eも、H20.7.28基発0728002号通達の3つの要件を満たす場合は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合でも、事業場外労働のみなし制が適用される場合があります。
受験対策として考えられる通達に適用される例があるのですから、この肢は×と考えなければなりません。
これらの肢を○であるというためには、受験対策として通常考えられる範囲に、上記のような「×になる場合」があってはならないのです。
受験対策として通常考えられる範囲に×になる場合が一つでもあれば、もうそれだけでその肢は×なのです。
さて、今回、回答があった場合のコメントについて、やま予備の三宅先生から注意がありました。
先生のご配慮に感謝します。
私個人としてはお礼のコメントは要らないのですが、以前に書いたように、ご自身の質問に回答があれば、それが理解できたかどうかのコメントを返すのは、対人関係の当然のマナーであると思います。
今後あなたがそういったコメントをされないのに新しい質問をされた場合は、残念ですがその質問内容には答えず、過去の回答にコメントがないことについてだけ触れさせていただきます。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-05-28 16:43:25
ご返答ありがとうございます。
例題の様な形であれば納得をすることができました。
また、○×問題の解き方に関しましても、考え方が異なっていたということを実感させて頂きました。
さて、最後の文章に関しまして、
最低限のマナーを守れておらず、誠に申し訳ございませんでした。
こちらからも少々ご指摘させて頂きたいことがございます
しかし、質問広場の最初のページにて、「必ずコメントを心がけてください。」との表記がございます。
こちらは「必ず」といったところと、「心がけてください」といったところに、
「コメントをしなくてはならない」といったニュアンスや「(最悪)コメントをしなくても良い」といったニュアンスの
どちらの意味でも取れる様な文章があるのも事実ではないでしょうか?
○であると言うためには、その肢に書かれている条件の中で、その肢が×になる状態が「あってはいけない」のが基本です よね?
また、こちらは山予備様が出されている本(決して安い本ではないかと思っております)を使用し、勉強をさせていただいております。
そんな本の中に「質問広場」を大々的に宣伝しているといった点に関しましては、本を購入した際にサービス料としてお金を支払いしているとの認識をさせていただいております。お金を払っている以上質問に答えて頂けないといった点に関しましては、教務放棄?
質問に答えることが、あなた方が行う「お仕事」ではないのかと思っておりました。
少々過激なことを書いてしまって申し訳ございませんでした。
今後はこの質問広場のご利用を控えさせて頂きます。
今までありがとうございました。
taro.k 2019-06-06 00:52:42
私は、やま予備のスタッフではありませんよ。
ですから「お仕事」と言われても困るのですが・・・
注意事項にも書かれていますし、私も以前の回答で書いたとおり、この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答者になれる場です。
このため、同じく以前の回答で、ここで質問するということは、誰とも知らない赤の他人の、知識と時間と労力を借りると言うことです、と書かせていただきました。
基本的には、ヤマ予備の講師の方をはじめ、スタッフの方が答える場ともされていないようです。
また、仮にヤマ予備のスタッフの方が答える場であったとしても、回答があったのにノーコメントであって良い、ということはないと思います。
以前も書きましたが、解らないことを面と向かって誰かに質問し、相手が回答をくれたときに、あなたは「自分が客であるから」という理由で、何も言わずに立ち去ったりしないでしょう?
対面であれば、そういうときに、「ありがとう」とか「わかりました」とか「わからないのでもう一度教えてください」とかいうのは、自分が客であっても、あたりまえですよね?
これは仕事であるかどうかとか、客であるかどうかに関係なく、他人に何かを尋ねる、教えてもらう、という行為についての礼儀です。
対面で守られる当然の礼儀が、ネットで守られていないから、「マナー違反ですよ」と言ったのです。
注意事項の書き方が、義務を指しているのかどうかについては、私には関係ないので論じません。
それに、注意事項がどうであっても、義務であってもなくても、私の申し上げていることには関係がありません。
以前の回答でも、「注意事項にあるかないかに関係なく、質問して回答があれば、それにコメントを返すのは最低のマナーであると思います。」と私は書きました。
誰かが課した義務でなくても、これはコミュニケーションの基本であると思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-06-09 09:42:05