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国民年金法/振替加算
lgaim 2019-06-02 10:54:12
問題文と回答をそのまま書きます。
平成17年度本試験
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。
正解×
振替加算の加算による老齢基礎年金の額の改定は、その日の属する月の「翌月」から行われる。
振替加算は被扶養配偶者が老齢厚生年金を受給すると支給停止になるはずなのですが、何故行われるのか?
*追記:わかりました。受給権者を夫、配偶者を妻と勝手に思い込んでいました。
受給権者を妻とし、配偶者を夫とすると「夫が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合、その月の翌月から妻に振替加算が行われる。」
ようやく理解できました。
ありがとうございます。
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