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健康保険/保険給付の通則
lgaim 2019-06-04 21:13:38
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。
答えは〇なのですが、何故適用がないかがよく分かりません。
ご教授をお願いします。
まず、過去問であれば、出題年、科目、問題番号、肢番号を明記してください。
回答する者の負担が大幅に軽くなります。
これはH26健保06Bのはずですが、前の質問と同じく、問題集に解説が付いていると思いますが、解説は読んでおられますか?
まずそれをしっかり読んで、それでも理解できなければ、お手数ですが理解できない点を明らかにして、再質問してください。
ただ、H26健保06Bは、問題が示す状況が解りにくい問題ですから、問題文から状況が読み取れないと、問題集の解説を読んでも解らないかも知れません。
このため状況を箇条書きしておきます。
・ 第三者の行為によって被保険者等が負傷した
・ これにより被保険者等が、加害者に対する損害賠償請求権を取得する
・ 被保険者等が健康保険の保険給付で治療を受けた
・ その保険給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を、健康保険の保険者が取得する
・ 健康保険の保険者は、取得した損害賠償請求権を行使し、加害者に保険給付の費用を請求する
・ 加害者が、この費用を健康保険の保険者に支払わない場合、法180条が適用されますか?
と、いうのが、この問題の状況です。
もし、この状況がお分かりの上で、かつ、S3.4.19保険発290号通達の内容も理解した上でのご質問であれば、お手数ですがその旨を書いて改めてご質問ください。ただし回答は私見になります。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2019-06-05 08:45:57
基本手当の調整も含めて、お分かりいただけたようで良かったです。
疑問が起きたときは、普段は見えないあなたの目の前の壁が目に見えたときです。
「壁」なのですから、その時点でのあなたの頭の中の知識や考え方に頼っていては、なかなか解決しません。
「間違えて覚えているのではないか?」「勘違いしているのではないか?」と考えて、問題集であれば解説を読み、テキストを丁寧に読み直し、口述講義を聞き直すのが、一番良い解決方法だと思います。
なぜかというと、一つの疑問は多くの場合、いくつかの誤解や知識不足を含んでいるからです。
これは疑問の多くが、テキストの読み込み不足から来るためです。基本的な知識不足や誤った理解が背景にありますから、その場合に他人に質問していたら根本的な解決になりません。
以前の話を蒸し返して申し訳ないですが・・・
あなたは2019-06-02 10:54:12に振替加算の過去問(H17国年07D)について質問されており、自己解決したと書いておられます。
この質問であなたは「振替加算は被扶養配偶者が老齢厚生年金を受給すると支給停止になるはずなのですが、何故行われるのか?」と書いておられますが、あなたの思い違いを含めて考えても、この短い文章の中で3点の誤りがあります。
① 被扶養配偶者
② 支給停止
③ 老齢厚生年金を受給すると
の3点です。
①
「被扶養配偶者」という法律用語を、ここで使うのは不適切です。
夫(妻)が老齢厚生年金を受給している場合に、その妻(夫)の老齢基礎年金に振替加算が行われますが、この振替加算を受ける側の「妻(夫)」は、「被扶養配偶者」である必要はありません。
「被扶養配偶者」は、法7条1項3号に定められる法律上の用語であり、「第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く)」というのがその定義です。
振替加算を受ける側の「妻(夫)」を「被扶養配偶者」と呼ぶためには、その「夫(妻)」は国民年金の第2号被保険者でなければならず、かつ「主として生計を維持」ですから、「妻(夫)」は年収において健康保険法の被扶養者要件を満たす必要があります。
振替加算の規定に、そんな条件は書いていないでしょう?
特に「夫(妻)」が65歳以上の場合、その者が第2号被保険者であることはありえません。「妻(夫)」の老齢基礎年金に振替加算が行われるためには、その「夫(妻)」に老齢厚生年金が支給されていなければなりませんが、老齢厚生年金の受給権者が65歳以上で国民年金の第2号被保険者であることはあり得ないからです。このため、「夫(妻)」が65歳以上の場合には、その「妻(夫)」が「被扶養配偶者」であることはあり得ません。
逆に、問題を解くときに「被扶養配偶者」とあれば、上記の定義を反射的に、正確に思い出さなければなりません。
このように、「被扶養配偶者」は法律上の用語です。国民年金法の学習上、法の定義以外の意味で使うことがあってはいけません。
②
「支給停止」という法律用語を、ここで使うのも不適切です。
60法附則14条には「・・・額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。」とあります。
「加算した額とする」に対して「この限りでない」ですから、これは「加算しない」のであって、「支給停止」ではありません。
法律上「支給しない」「加算しない」という場合、その多くは「その権利がない」という意味で使われます。
これに対し「支給停止」は、権利はあるけれども、ある事由によってその「支給を停止する」という意味です。権利がなければ停止はあり得ませんからね。
振替加算が「支給停止」されるのは、その者が障害基礎年金等を受けることができる場合です。
過去問でも、「受給権の喪失(失権)」を「支給停止」と入れ替えて×をつけさせる問題がありましたので、法律上の「支給する・支給しない」「加算する・加算しない」と「支給停止」は区別されなければなりません。
③
振替加算を受けることができる者が、同時に老齢厚生年金等を受給できる場合でも、振替加算が加算される場合があります。
厚生年金保険の被保険者期間等の月数が240未満である場合です。
このように、振替加算の過去問についての質問の文章が、あなたの理解が不足している点を3つも示しています。
特に①②は、法の基本的な用語についての理解不足を示すと思われますので、影響する範囲が大きいと思います。
疑問が起きたら、それが過去問であれば、まず解説を読んでください。
それからテキストを見ながら口述講義を聴き、必要を感じたらテキストを広く遡ってしっかり読み直してください。
受験勉強は下から順に建物を建てていくようなものです。
砂の上に高い建物は建ちません。
基礎が緩くては、建物が高くなるにつれて不安定になり、いつかは崩れます。
疑問が起きたら十分なインプット学習に戻ることは、誰のためでもなく、あなたご自身の合格のために必要なことです。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2019-06-11 08:47:53