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雇用保険法/適用事業
smn11210 2016-11-13 04:33:58
諸先輩の皆様
いつもお世話になっております。
下記の問題の解釈について、ぜひご教授をお願いいたします。
1)ヤマヨビ「合格講座OUTPUT編」雇用保険法の問題です。
2)常時5人以上の労働者が雇用される事業は、
法人であると否とを問わず、また、事業の種類を問わず、
原則として適用事業となる。
3)答えは○です。
私は、問題文の「常時5人以上」から、事例問題でなはなく、汎用と考え、
雇用する労働者の人数にかかわらず、適用事業(強制+任意)となるから、
ゆえに誤り、と読み取ったのですが、
この手の問題はどういう点に気をつければいいのでしょうか。
おはようございます。確かに深読みしたくなりますね。
ところで、OUTPUT編って一問一答形式でしたっけ?
5つ並ぶと『一番正解に近いもの』を選ぶんで、多分こういった問題は枝切りしていって最後に『明らかに正解』の方を選ぶと思います。
一問一答だと、様々な原則と例外、他法の知識が入り込んできて難しく『勝手に』しちゃう事があるんですよね。
で、この問題ですが。〇でしょうね。
これが三人って書いてあったら『農林・畜産・養蚕又は水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業をのぞく)
ただし、船員が雇用される水産の事業は任適事業とされない』に引っかかり×となる。
5人以上なんだから、原則の一人でも労働者が雇用されてれば適用。こっちになる。
どうしても例外規定が頭に浮かびますが、まず『原則』をしっかり把握。それにはどんな例外があるかを認識。です。
ついでなんで労災の方と比較して理解を深めてみてください。
今年もフローがテキストにあると思います。
事業が適用か未適用か。
自分が適用か未適用か
どの種類の被保険者なのか。
これから雇用保険の学習が始まるかと思いますが、ゆっくり丁寧に一つ一つを理解し、時にざっくり全体像を理解するって作業が必要になるかと。
まだまだ時間がありますんで、ゆっくりで構わないと思います。
雇用保険は点数にしたい科目ですが、案外苦手にする方もいる。僕もそうだったんで。
年金法はひと山超えたら素直に点数に反映して来るんですが、雇用はね…僕はどうも苦手でした。
性格がざっくりしてるからかもな(笑)
徴収法はやればやっただけ点になりますが、雇用保険って丁寧に理解していかないと深読みし過ぎで???の連続があると思います。
大して条文がない分、早く読める。でも法文の一文一文が結構大切な事を書いてある。
似通った言葉が並ぶから、何が何だか判らなくなってくる事がある。
前日なのか、その日なのか…とか、支給対象、支給単位、支給要件、算定対象、算定基礎とかね。
知ってる分だけ、深く理解しようとしてこんがらがる。こんがらがった部分はゆっくり解きながら歩を進めてみてください。
そろそろ肌寒くなりますんで、体調管理に気をつけてくださいね。
参考になった:4人
kasutori 2016-11-13 11:21:20
kasutori様
早速にご教示いただきましたのに、お礼が遅れ申し訳ありません。
ご容赦願います。
1)丁寧なご教授、誠に有難うございました。
2)OUTPUT問題集は、山川先生オリジナルの、一問一答形式です。
「引っ掛け」が多く、結構悩んでいます。
3)順を追っての問題への取り組み方、たいへん参考になります。
あせらず基本を大切にしてまいります。
smn11210
smn11210 2016-11-15 16:14:06
「常時5人以上の労働者が雇用される事業は、法人であると否とを問わず、また、事業の種類を問わず、原則として適用事業となる。」
これは、極端に単純化すると、「AはBとなる」という構文です。
この場合、AがBとなるなら、もうそれでこの構文は原則的に正しいと言わざるを得ず、仮にA以外にBになるものがあったとしても、特にその設問がBになるものの範囲全体を尋ねていることが明確である場合等、特段の理由が無い限り、誤と決めつけることはできません。
私の感覚では、ほんの少しグレー味を帯びた白ですね。
そのような重み付けの後、5者択一の場合は、5つの肢全体で正誤を判断することになります。
質問者の方は、この問題を、法5条の適用事業の条文に基づいて、適用事業となる事業の範囲全体を尋ねていると解された訳ですが、そのように考える要素は、この問題にはないでしょう?
「法人であると否とを問わず」や「事業の種類を問わず」は、そのような要素にはならないと思います。
また、この問題は法5条の問題ではないです。
法附則2条と令附則2条の問題です。
法附則2条
次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
令附則2条
法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
これを合成し、「次の各号掲げる事業」を「農林水産業」に置き換え、構文を単純にすると、
農林水産業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)であって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業は、当分の間、任意適用事業とする。
という内容になります。
この「任意適用事業とする」を「原則として適用事業にならない」に置き換え、文章の順番を少しひねると、
「常時5人未満の労働者が雇用される事業は、法人等ではなく、かつ、事業の種類が農林水産業であれば、原則として適用事業にならない。」
という文章になります。
お尋ねの問題文の文章は、この文章の裏返しです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2016-11-13 16:26:43
poo_zzzzz 様
早速にご回答をいただきましたのに、お礼が遅れ、
本当に申し訳ありません。ご容赦願います。
1)構文からのご説明、文章の裏返し・・・。
なるほど、単純明快、腑に落ちました。
本当に有難うございます!!
2)山川先生のオリジナル問題は、引っ掛けの類も多いのですが、
やればやるほど味があるように思えています。
基本を大切に頑張ってまいります。
smn11210
smn11210 2016-11-15 16:15:29