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y.katoさま

理解の違いというより問題を深読みし過ぎです。
この問題文の「基本手当を支給する【場合】」という断り書きは、問題文のただの「前提」です。
この前提で、おっしゃっているようなこと(=基本手当が支給されないケース)をすべて排除しています。
前提を崩す論点で誤りを作るのは、それはもう試験問題ではなく、ただのクイズになってしまいますよ。

仮にそこを問うとしても、
この賃金の支払がない期間は問題文ではいつなのか明示されていないですよね。算定対象期間内にあるともないとも書いていません。
そして、仮に算定対象期間内に賃金の支払がない期間があっても、一定の理由(問題文では明示がないですが)がある場合、算定対象期間の緩和が行われます。
確かにある特定の条件下で、受給資格を満たさない場合があるかもしれませんが、満たす場合もありますよね。
問題文から与えられている条件下で絶対に満たさないのであれば別ですが、問題文にはないある特定条件を当てはめ、それを根拠に誤りとするのは本試験で出たらそれはもう悪問です(笑)。
例えば、仮にこの人が、この基本手当の支給を受けようとしたときに、偽りその他不正の行為(例えば、離職証明書に記載する賃金を事業主と結託して高めに設定した)をしてたら、基本手当は支給しませんよね。もっといえば、この人はもし死んじゃったら遺族に未支給の基本手当は支給され得ますけど、本人には基本手当は支給されませんよね? 
でも、不正受給したとか死亡したとかどこにも書いていませんよね。
それを考え出したら、問題が成立しません。
そして、先ほどの「基本手当を支給する【場合】」という前提条件と合わせて読めば、明らかに×の他の肢との相対評価で〇と判断すべきです。
私も改めてこの問題を解きましたが、どう考えても他の肢の方が×です。

また、蛇足ですし、この問題で考えてもしょうがないのですが、
>この設問では事業の倒産に伴う離職なので特定受給資格者ですので、離職の日以前1年間で通算して6箇月以上の被保険者期間が必要だと考えます。

この理解はやや不正確です。
まず、算定対象期間の緩和が行われる可能性がありますので、必須ではありません。

また、
第十三条 
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者
【前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く】←※
に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。

⇒※特定理由離職者又は特定受給資格者であっても、そもそも法13条1項の原則の要件を満たせば、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上で受給資格を得られます。
離職の日以前1年間で通算して6箇月以上の被保険者期間がなくても、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あるという事態は起き得ます。
例えば、離職の日以前1年間に被保険者期間は通算して5か月しかなくても、離職の日以前2年間に12か月以上あることは考えられますよね?

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:1

yamayobimiyake 2019-06-13 13:33:51

三宅様

早速、回答を頂き有難うございました。
「欠勤し、賃金を受けていない期間があったとしても」と言う設定は、算定基礎期間の理解を問うための設定であり、
被保険者期間の理解を問うための設定ではないという事ですね。
「基本手当を支給する(場合)」から検討を開始するべきという事ですね。
本問では他の肢はXである事は理解していたのですが、
問題を解く場合に常に基本的な理解に欠落がないか、様々な具体的事象を想定しながら検討して、
その中で迷路に入ってしまう事があります。
問題を数多く解き、不要な想定は容易に捨象できるようにしていきたいと思います。

y.kato

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y.kato  2019-06-14 11:52:20



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