ニックネーム | *** 未ログイン ***
一般常識(社一)/2018年度試験の高齢者医療確保法の改正について
CooooL 2019-07-05 18:43:03
2018年度試験の高齢者医療確保法(後期高齢者医療制度)の被保険者絡みの改正って何かありましたでしょうか?
というのも自分は既に出版停止されている某社の某まとめ本をサブテキストとして使用していまして、そこには被保険者の項目に自分で改正マークをつけているのです。
おそらく2018年度の山予備の法改正テキストに何らかの改正の記述がって、それでリンクを貼ったのだと思われます。
であるなら自分で確認すればいいじゃんって話なのですが、実は去年の不合格後、怒りにまかせて法改正テキストを捨ててしまったので確認ができません…。
また、改正前と改正後の条文を見比べてみたり等可能な限り自分で調べたのですが、改正論点を発見できませんでした。
そこでお手数かと思いますが、2018年度(去年)の山予備の法改正テキストをお持ちの方がおりましら、被保険者に係る改正があるのかないのか、あるなら簡単でいいのでどのような改正なのかを教えていただくことはできないでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
CooooLさん
昨年の記載事項(新設条文)で、被保険者というとこれしかないような気がしますが、どうでしょうかね?
(国民健康保険法第百十六条の二の規定の適用を受ける者の特例)
第五十五条の二 国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村(以下この項において「従前住所地市町村」という。)の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第二号の場合においては、六十五歳以上七十五歳未満の者に限る。)が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、第五十条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合(第二号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において、当該被保険者は、第五十二条の規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日から、その資格を取得する。
一 七十五歳に達したとき。
二 厚生労働省令で定めるところにより、第五十条第二号の政令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2019-07-05 19:24:46
三宅先生 回答ありがとうございます。
これですね。そういえばこんな改正あったなと思い出しました。
存在感が薄いというか重要度が低いからなのか記憶から消え去ってました。
モヤモヤしてたんですが解消してよかったです。
回答ありがとうございました。
CooooL 2019-07-05 20:59:24