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労働基準法/通過払いにおける同意について
tanuki 2019-07-11 16:52:09
24条1項は賃金払いの原則の例外として、「法令若しくは労働協約に別段の定め」「厚生労働省令で定めるもの」としています。それに対して、例外事由としての「労働者の同意」(「社労士基本テキスト山川講義付vol.1」p.50)はどこからでてきたのでしょうか?
条文に同意を要件とするとは書いてないからです。
まず、テキストを見ていないことをお断りします。
「通貨払い」の原則のことですね?
お尋ねの「労働者の同意」は労働基準法24条には書いておらず、法24条の定めを受けた労働基準法施行規則7条の2に書かれています。
テキストには「則7条の2」と書かれていませんか?
通貨払いについては、法24条1項ただし書きは「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払」うことができるとしています。
ここに「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」がありますね?
この「厚生労働省令」は、具体的には「労働基準法施行規則」のことで、労働基準法のテキストや問題解説で、通常「則○○条」と呼ばれる規定です。
そしてこの「厚生労働省令で定めるもの」は、則7条の2で定められています。
そこには「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。」とあり、その下に「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」その他の、通貨払いの原則の例外が書かれています。
つまり、法24条1項には労働者の同意についての規定はありませんが、法24条1項に「厚生労働省令で定める」とあり、それを受けた則7条の2が労働者の同意を要件にしているのですから、法24条1項ただし書きによる通貨払いの例外で、賃金を労働者の預貯金口座等へ振込で支払う場合は、労働者の同意が必要になります。
ただ、この労働者の同意は、労働者の意思に基づくものである限りその形式は問わないとされており、賃金の振込口座を労働者が指定した場合(例えば会社が用意した給与振込口座申出書を労働者が記入して会社に提出した場合)は、特段の事情のない限り同意が得られているものと解されます。
さて、法令は、法律・政令・省令(多くは施行規則)でできており、さらには大臣が定める「告示」や、各省庁が下部組織に対して行政の取り決めを通知する「通達」、事務手続を定める「業務取扱要領(行政手引)」などがあり、科目によって癖はありますが、それらのどこからでも、出題される可能性はあります。
このため、多くの受験テキストは、まず「法律」の条文を(場合によっては要約・改変して)載せ、その下に政令や省令や通達を載せるのですが、テキストの紙数には限界があり、また、対象となる範囲が非常に広く、不要な情報も多いため、受験対策用のテキストは、「詳しく正しく書くだけではダメ」な面があります。
受験対策上必要な部分を取捨選択し、重要な部分をうまく「見せる」のが「良いテキスト」ですから、省令や通達については重要な部分だけ切り取って載せている場合が多いのです。
先にも書きましたが、社労士受験は対象となる範囲が非常に広いので、受験勉強でその範囲を全て網羅するのは、ほぼ不可能です。なんでもかんでも覚えていては、合格は難しいでしょう。
このため、必要な情報の取捨選択が非常に重要です。
この、「取捨選択」をあらかじめ済ませ、順序立てて見せてくれるのが、受験対策校の教材です。
言ってみれば、合格に特化した「武器」です。
あなたが選んだ武器の足らない点をどうこう言っても始まりません。それよりも、その武器の長所を最大限活かすことを考えてください。
どこの受験対策校のものであっても、あなたが選んだ武器を信じ、そこに書かれていることをしっかり読み、口述講義で理解を深め、最初の段階では「なぜ?」ではなく、「そうなのだ」と書かれていることを受け入れるスタンスで取り組んでください。
最初は疑問だらけでも、正しい学習姿勢で取り組めば、「なぜ?」のほとんどは、時間と共に解けていきます。
今回の疑問も、法令則やその他の受験対策上必要な規定の関係を理解し、それが受験用テキストではどのように扱われるかが解れば何でもないことです。
追伸
同内容の質問が2つ上がっています。
この掲示板は質問者が質問の削除をすることはできないようなので、もし、よろしければ、もう一方の文章を「重複により文章削除」とでもされたらいかがでしょうか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-07-12 09:20:06
ご返信ありがとうございます。
>「通貨払い」の原則のことですね?
おっしゃる通りです。申し訳ありません。
>つまり、法24条1項には労働者の同意についての規定はありませんが、法24条1項に「厚生労働省令で定める」とあり、それを受けた則7条の2が労働者の同意を要件にしているのですから、法24条1項ただし書>きによる通貨払いの例外で、賃金を労働者の預貯金口座等へ振込で支払う場合は、労働者の同意が必要になります。
労働者の同意が法ではなく、規則で定められているということですね。
>お尋ねの「労働者の同意」は労働基準法24条には書いておらず、法24条の定めを受けた労働基準法施行規則7条の2に書かれています。
>テキストには「則7条の2」と書かれていませんか?
申し訳ありません。
テキストp.50には記載がありませんでした。
新たな質問です。
労使協定は免罰的効力ゆえに、私法上の効力のためには労働者の同意がいると記載されることが他の場面でもよくありますよね。
この同意とは、往々にして、規則で求められているということでしょうか?
>口述講義で理解を深め、最初の段階では「なぜ?」ではなく、「そうなのだ」と書かれていることを受け入れるスタンス
山川さんの(市販)テキストの場合、大原さんやTACさんと異なり条文が抜き出して引用してあります。
これは条文を読んで、理解してほしいという意図に思います。
規則何条にあるかまで理解して六法を必要もないとは受験上思いますが、条文で規定されているのか、条文でないのかは理解する必要があると思っています。
そうしないと結局、テキスト作成者が抜粋や要約してくれたものを、暗記することになるからです。
tanuki 2019-07-12 10:48:14
tanukiさん
「社労士基本テキスト山川講義付き。」をいつもご利用頂き、ありがとうございます。
私からは、下記の点だけご説明させて頂きますね。
>山川さんの(市販)テキストの場合、大原さんやTACさんと異なり条文が抜き出して引用してあります。
>これは条文を読んで、理解してほしいという意図に思います。
>規則何条にあるかまで理解して六法を必要もないとは受験上思いますが、条文で規定されているのか、条文でないのかは理解する必要があると思っています。
>そうしないと結局、テキスト作成者が抜粋や要約してくれたものを、暗記することになるからです。
この市販書籍の山川講義付き。は、その性質上(ページ数やコンパクトにまとめる)、本文中にある根拠条文番号を基本的に割愛して掲載しています。
これを、すべて掲載すると単純にページ数が増えるだけでなく、価格に反映されてしまうからです。
また、試験対策上、問題に解答できる結論だけ知りたい方もおり、それをコンセプトに中心に記載しているので、前後の表現を割愛している場合もあります。
一方で、月額制サービス内で使用している基本テキストについては、本文中にある根拠条文番号を基本的に掲載しています。
ご質問にあった則7条の2の記載もありますし、それが厚生労働省令で規定されている点も加えて記載しています。
条文を根拠に理解を組み立てていく場合、このような表現の方が読むのに時間はかかりますが、より正確な理解が得られます。
一方で、ページ数がどうしても増えるのと、価格に響くというデメリットはあることはあります。
むしろ、tanukiさんの今のニーズにはこっちの方が合っているのかも知れませんね。
どちらを選ぶかは、利用される方の考え方や事情によると思いますが、この違いについてご理解を頂き、ご使用いただけると幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2019-07-12 11:46:56
ご連絡ありがとうございます。
>月額サービス内で使用している基本テキスト・・・根拠条文番号を基本的に掲載
ありがとうございます。
そのような分け方をされていたのですね。
市販テキストはそのまま変わらず、市販テキストよりも講義が多かったり、テキストがwebになってるだけと思っていました。(そういう予備校もあるようでしたから)
同時に、1つ質問させて頂けませんか。
同一条文については、市販のテキストにてついている解説と、有料講座の解説は同じですか?
例えば労基法24条の市販テキストには、3-2/3-3とついており約20分ほどの講義となっています。24条に関しては有料講座も情報は同じなのかという趣旨です。(その場合、市販テキストでは解説してない条文に関する講義が、有料講座では増えるというイメージをしています)
tanuki 2019-07-18 13:07:06
tanukiさん
>同一条文については、市販のテキストについている解説と、有料講座の解説は同じですか?
テキストの記載内容及び量が違いますので、異なります。
音声と動画という違いもあります。
>例えば労基法24条の市販テキストには、3-2/3-3とついており約20分ほどの講義となっています。24条に関しては有料講座も情報は同じなのかという趣旨です。
これもテキストの記載内容及び量が違いますので、異なります。
ちなみに、動画の法24条の説明時間は、判例の部分も合わせると、約50分程度の解説を加えています。
>その場合、市販テキストでは解説してない条文に関する講義が、有料講座では増えるというイメージをしています
法24条については、条文の骨格は両方とも説明していると思いますが、その条文に紐づいている施行規則や行政通達や判例の掲載の有無又はその量で差異が生じています。
なお、労基法24条ではありませんが、動画講義のサンプルは以下の内容を参考にしてください。
http://yamakawa-sr.net/free_try/01_01.html
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2019-07-18 17:02:27
三宅さん
ありがとうございます。
>>例えば労基法24条の市販テキストには、3-2/3-3とついており約20分ほどの講義となっています。24条に関しては有料講座も情報は同じなのかという趣旨です。
>これもテキストの記載内容及び量が違いますので、異なります。
ちなみに、動画の法24条の説明時間は、判例の部分も合わせると、約50分程度の解説を加えています。
同一事項でもかける時間が異なることがわかりました。
講義系では100時間以内に終わる予備校もありましたので、まさかこここまで異なるとは思いもしませんでした。
ありがとうございます。
tanuki 2019-07-22 16:23:31
下記のように回答を書きましたが、三宅先生の回答をよく見ると、条数の記載や口述講義のない、要約された教材を使っておられるのでしょうか?
もしそうなら、内容を分からず下記の回答をしましたこと、失礼をお詫びします。
三宅先生が書かれているとおり、お使いの教材が「試験対策上、問題に解答できる結論だけ知りたい方もおり、それをコンセプトに中心に記載している」のであれば、それが法令則のどこにあるのか、とか、ここはなぜそうなっているんだ?とかの疑問は、封印して進まれるべきです。
あなたが選んだ教材が、そういう疑問に答えられる性格の教材ではないからです。
そういった教材にも「武器」としての利点はあります。最低限のインプットで過去問演習中心に受験に臨まれる方であれば、そういったテキストの方が向いています。
今の教材を使われる限り、細かい疑問は封印して前に進まれるべきだと思います。細かいことは書いていなくても、書かれていることは正しいのですからね。
あえて細かいことを質問されるのであれば、最低限の準備はご自身でなさってください。
なだらかで障害物のない尾根道が頂上まで続いているのに、あえてちょっと難しい沢筋や崖道を登ろうとするなら、必要な装備や訓練は、他人に頼る前に、まずご自身でされるべきだと思うからです。
--------------------- 以下、修正前の回答 ---------------------
やま予備は基本テキストについての口述講義がついているでしょう?
これはセットです。
口述講義を聴きながらテキストを押さえていけば、筋道として正しく、また内容も半分くらいは理解できるはずです。
この「筋道として正しく」が大切です。
私が「そうなのだと書かれていることを受け入れるスタンス」というのは、口述講義を聴きながら基本テキストを押さえて前に進めばよいという意味で、それ以上でもそれ未満でもありません。
また以前にやま予備さんのテキストを見たときには、最初に例えば「賃金支払の5原則」などのように標題があり、その横に「法24条」のように書かれていて、その下に条文が枠囲みで書いてあったように記憶しています。
これはつまり、その枠囲みの中が「法24条」であると言う意味ですから、それが法の条文であるということは明確であったように思いますが、違いますか?
また、そういった法条文の下に詳しいことが書かれており、そこに「則○○条」とか「昭和○.○.○基発○○号」のように、それが施行規則や通達であることが解るように書かれていたように覚えていますが、違いますか?
三宅先生も「ご質問にあった則7条の2の記載もあります」と書かれていますので、もしかしたら、あなたがまだテキストの読み方に慣れていなくて、気づいていないだけなのかも知れませんよ。
おそらく、今はまだ、あなたの居る「部屋」のどこに何があるのか分からない状態なのです。
その状態で質問を発しても得るものはあまり多くありません。「部屋」に住み続け、そこにあるものを分からなくても使い倒し、「あ、違った」とか「ここじゃなかったっけ?」を繰り返すうちに、ごく自然にどこに何があってそれがどういうものなのかが分かってきます。質問はそれからで遅くありません。
やはり今は教材を信じ、口述講義をしっかり聴いて、前に進まれた方が良いようです。
また、「労使協定は免罰的効力ゆえに、私法上の効力のためには労働者の同意がいると記載されることが他の場面でもよくありますよね。この同意とは、往々にして、規則で求められているということでしょうか?」というご質問には、今は答えられません。
この考えは間違っていますが、では、どういうことなのか?というのは、労働基準法において、いわゆる労使協定が、どういう位置づけであるのか?ということについての理解が必要なのです。
答えることは簡単なのですが、もう少し前に進んで、振り返る余裕ができたときに、改めてご質問ください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-07-12 22:09:13
ご連絡ありがとうございます。
何度も回答頂いているのが、プーさんだったわけですね。
丁寧に対応していただきありがとうございます。
同時に、1つ思うのですが良いでしょうか。
>最低限の準備
市販のテキストで十分と思います。
善意でお答え頂いているプーさんには申し訳ないのですが、プーさんには答える義務もないと思います。答えるかどうか自体も回答者に任されてますから、「これで準備足りないなあ」と思われるなら無理してお答えなさらなくてもとも思います。
いやいや、それは失礼すぎて許せん!!!ということであれば、これも事務局の方の判断を仰いではいかがでしょうか。
>法の条文であるということは明確
おっしゃる通りです。条文ということは明確にわかります。
>「則◯◯条」・・・施行規則や通達でわかる
いま一度、市販のテキストを確認しました。
こちらには書いていませんでした。
>三宅先生・・・テキストの読み方に慣れてなくて気づいてない
申し訳ありません。
三宅先生は有料講座のテキストの文脈にて、そちらには規則との表記があるとしています。そして市販テキストは、ページ数や価格の観点から省いていると記載がございます。
>労働基準法について、労使協定の位置付け
ありがとうございます。
おっしゃる通り勉強が進むうちに気づくかもしれません。
いま私が分かっているのは、労使協定によって、取締対象から外れるということ。それゆえ当事者間に効力を及ぼすには、別途契約がいるということ。その契約は個別的であることもあれば、就業規則を通して契約の内容になるというパターンもあるということまでです。
規則がなくても契約があれば当事者間では効力が生まれると考えており、わざわざ規則なんかなくても良いと思っていました。もっとも、もともと規則があるので契約をする必要が生まれたという説明も可能なので、労働法の教科書に書いてないだけで、実は規則が先にあったのかなとも思うわけです。
ただおっしゃる通り、先進めばわかる可能性もありますから、進んでみます。ありがとうございます。
tanuki 2019-07-18 12:52:47
> >最低限の準備
> 市販のテキストで十分と思います。
まったくその通りです。
受験用テキストは、受験に特化し、掲載すべき箇所を精選しています。
良くできた受験用テキストと、できれば口述講義、そして過去問があれば、択一式に関してはおおむね十分です。
で、あるからこそ、学習初期に生じた疑問はすぐに解決しようとせず、付箋でも付けて前に進まれるべきだと思うのですね。
私は過去に大手受験対策校で長い間講師をしていましたが、その経験から言って、学習初期に法律に関して生じた疑問のほとんどは、学習が進捗し、いろいろな演習をこなしていく過程で、自己解決するか、または解決不要になって消滅します。
私が思うに、いまのtanukiさんの質問はタイミングが早すぎるのです。
単純化されたテキストを使いのようですので無理はないのですが、そういったテキストにも長所があり、その長所は「余計なことが書いていないから重要なことが覚えやすい」ことです。
そういったテキストで学習されるなら、学習初期で疑問が起きてもとりあえずは封印し、先に進んである程度周りが見えた時点で再度考えられるべきだと思うのです。
情報が絞られていることが受験用テキストの「武器としての長所」なのですからね。
もう一度書きますが、あなたご自身がおっしゃるように、特に受験勉強の初期には受験用テキストと過去問だけで十分です。
であるなら、その時期には、そこに書かれていないことには目を向けるべきではありません。
学習初期には受験用のテキストで十分なのですから、そこに書かれていないことをあえて考える必要はないでしょう?
疑問があっても付箋を付け、先に進む過程で、見えなかったものがだんだんと見えてきて、解決すべきものは解決し、必要なものと必要で無いものが判別できるようになります。
それをあえて今の段階で質問されるのであれば、やはり質問の前に、ご自身の質問に応じて、必要な自助努力はされるべきだと思いますが、いかがですか?
質問は自由ですし、またそれに回答するかどうかも自由ですが、他人に質問するということは、あなたが、誰とも知らない他人の知識と時間と労力を借りようとする、と、いうことです。
また、回答にコメントせずに次の質問をするのは、やはりあまり好ましくない、と、私は思います。
これは「気づかなかった」という問題ではなく、質問をした以上、その回答に気を配るのは、質問した方のなすべきことだと思いますし、他人が回答したのですから、まず、それへコメントが先なのは、マナーだと思うからです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-07-18 16:34:09
プーさん
ご連絡ありがとうございます。
感情的にならず、感謝致します。
>回答にコメントせずに次の質問をするのは、やはりあまり好ましくない、と、私は思います。
マナー云々については、事務局の方の書き込みをを待とうと思います。私は次の質問をして、問題があるとは感じていません。
全く感謝を述べないわけでないからです。
(私がプーさんの立場でも、特に困らない)
もちろん回答から一年後に、感謝を述べたとなればべつです。
善意溢れるプーさんは質問への回答も早いので、早く感謝されないと気が済まないのかもしれません。
これは価値観の違いですから、「そんなやつには答えない!!」という判断をプーさんがすることもできますし、「プーさんのような価値観に同意するけど、マナーとはまでは言えないな」という掲示板運営者(事務局)が判断することもできますし、「プーさんの価値観に同意もできないし、マナーでもないな」と運営者が判断することもありえます。
公序良俗に反する書き込みに運営者が介入できるように、「マナー違反でひどい!!」ということであれは運営者が介入すると思います。運営者の判断に任せようと思っています。
tanuki 2019-07-22 16:20:25
プーさん
ご連絡ありがとうございます。
>長所は「余計なことが書いていないから重要なことが覚えやすい」ことです。
覚える、という観点ではそうかもしれません。
>学習初期には受験用のテキストで十分なのですから、そこに書かれていないことをあえて考える必要はないでしょう?
市販テキストと有料講座では情報量が異なると、三宅さんのお応えにありました。したがって、初期だから考える必要ないかは、必ずしも当てはまらないことになります。
>疑問があっても付箋を付け、先に進む過程で、見えなかったものがだんだんと見えてきて、解決すべきものは解決し、必要なものと必要で無いものが判別できるようになります。
私もある程度同じように考えます。
ただ、私が塾で教えた経験からすると、後になっても解決しない問題もありますので、初期からある程度詰めていった方が合理的です。(しかし暗記派には合理的でないかもしれないです)
プーさんの文章には直接でてきませんが、以下の感情があるように思います。
「市販テキストにないことに答えるのは、私が有料講座にお金を払って得た知識、努力を無償で提供することになるからけしからん。または提供してやってるのだからこちらのペースに合わせてほしい」
掲示板は質問をする場ですが、(どの予備校に限らず)有料講座で学ぶことを答えてはいけないとはルールもないはずです。
けしからん!と思うのであればお応えする必要はないですし、まあいっかと思うならお応えして下さるとありがたいということに行き着くと思います。
tanuki 2019-07-22 16:35:52
> プーさんの文章には直接でてきませんが、以下の感情があるように思います。
>「市販テキストにないことに答えるのは、私が有料講座にお金を払って得た知識、努力を無償で提供することになるからけしからん。または提供してやってるのだからこちらのペースに合わせてほしい」
> 掲示板は質問をする場ですが、(どの予備校に限らず)有料講座で学ぶことを答えてはいけないとはルールもないはずです。
そのように感じられたのなら大変悲しいことです。
この質問広場の過去の私の回答を見ていただけば分かりますが、私は質問に対して必要な知識を出し惜しみしたことがありません。
回答する場合は、いつもその時点のベストを尽くして回答しています。
ただ、テキストを読んでいない、とか、講義を聴いていないことが明らかな質問については、まず、ご自身がされるべきことをなさってください、と、申し上げます。
また、少し考えていただけば気づきがあるかな、と、思えばクイズみたいなことを書く場合もあります。
同じように、今はテキストと過去問で基本を積み上げる時だと感じれば、今はまだその質問をする時期ではない、と、申し上げます。
そのように感じても、きちんと答える場合もありますけどね。
誰しも、ふと疑問を感じることはあり、そういった疑問の解消の場があるのは良いことですから、それにいちいち、まだ早いとか申し上げる必要もない、と、思うからです。
しかし、それに偏るのはやはり良くないと思っています。
初学者の場合、良くできたテキストとできれば良質な口述講義、そして過去問があれば、受験、特に択一のためには十分であり、基本的にはそこにあることに集中すべきだと思うからです。
このため、「合格」を目標として考えたときに、やはり学習方法に問題があるかな?と感じれば、率直にそれを申し上げるようにしています。
私にはやま予備の教材のことはわかりませんが、情報量の少ない教材だから、それを他から補おうという考え方は、やはり違うと思います。
情報量の少ない教材は、そういった「絞り込み」が「受験のための武器」なのです。それに集中しないと、せっかくの長所を殺します。
あなたご自身がそれを選んだ以上、そういった教材を活かした学習をされるべきだと思います。
また、今のあなたの質問は、詳しい受験用教材の範疇すら超えていると思います。労基でいうならば、解釈総覧やコンメンタールにあるような内容です。
知的興味の対象としては別にして、受験にはあまり重要ではありません。
受験対策の範疇を超えて、純粋に疑問の解決を図りたいなら、ご自身で解釈総覧やコンメンタールを用意されるべきだと思います。
「何が必要なのか分からないから質問しているのだ」とは言わないでくださいね。今の段階で必要なことは、テキストに載っているのです。
また、マナーの問題は、私は「対面」を基準にしています。
対面で相手に申し上げられないことや、対面だとできないことは、やはりネットでもするべきではない、と、思うのです。
誰かに質問をして、回答があった場合に、その回答にコメントせず、新たな質問をする、ということを、あなたはその方に面と向かってできるのですか?
また、質問者からの再コメントが、時間的に遅いことは、私もそれほど気にしていません。
しかし、質問に対するコメントをせずに、次の質問をすることは、やはりおかしいと思うのです。
これがマナーに反することは、過去に何回か、やま予備のスタッフの方から、そのような質問をされた方に注意のコメントが出ている事項です。
スタッフの方は、そのようなことが複数回あった場合に注意されるようですから、今回、私が申し上げたタイミングは早かったのかもしれないですけれどもね。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-07-23 09:05:53
プーさん
ご連絡ありがとうございます。
>今のあなたの質問は、詳しい受験用教材の範疇すら超えていると思います。労基でいうならば、解釈総覧やコンメンタールにあるような内容です。
ご指摘ありがとうございます。
それは申し訳ありません。そのような認識がありませんでした。
同時に、どの程度考えるかは悩むところであり、わたし自身も苦労しています。
結局、単純暗記の効率性と、単純暗記のゆえに理解してないから応用が利かないの非効率の双方があるからです。
おっしゃることも、その通りと思うこともあり、悩ましいところです。
tanuki 2019-07-23 11:10:41
プーさん
ご連絡ありがとうございます。
>また、マナーの問題は、私は「対面」を基準にしています。
対面で相手に申し上げられないことや、対面だとできないことは、やはりネットでもするべきではない、と、思うのです。
誰かに質問をして、回答があった場合に、その回答にコメントせず、新たな質問をする、ということを、あなたはその方に面と向かってできるのですか?
対面との相違について
対面だと回答したことがすぐにわかりますが、掲示板ではわかりません。通知機能がないからです。また質問者と回答者にもチェック義務はありません。したがって対面の理論が、そのままた当てはまるかなぞです。
また、Aさんにメールで質問してAさんに回答を頂けたとして、Aさんへのお礼の前にBさんにメールで質問してはいけないこともないと思います。AさんとBさんは別人だからです。この掲示板では誰が答えても良いのですが、率先してプーさんが答えてくださるので、プーさんとしては自分に質問された感覚なんだと思います。
(もしかしたら、質問に答える契約を運営者としているのかもしれません)
掲示板運営者?山川予備校?の方の判断を待ちましょう。
私とプーさんは異なる価値観なんだと思います。
それが掲示板として許せないものなら、運営者等から連絡が来ると思います。
掲示板としてはオッケーなら、あとは回答者が回答するか判断すれば良いことに思います。
(結果として、誰も答えなくなることはありえますが、それは質問者が受け入れるリスクと思います)
tanuki 2019-07-23 11:21:04
tanukiさん
下記、規定の趣旨から考えて、
「回答者に対するコメントを返さず、新たな質問をすることはご遠慮ください」というのが私の判断です。
これは、質問者及び回答者が誰であっても、それが変わった場合でも変わりません。
したがって、掲示板としてオッケーではありません。過去においても同様の事例はそう対処しています。
まず、これをご承知したうえで、ご利用ください。
http://smon-hiroba.net/sr/index.html#info
>7.お礼のコメントについて
投稿した質問に回答があった場合は、必ず「お礼のコメント」を心がけてください。利用者みんなの掲示板です。マナーを守って、誰もが気持よく投稿できる掲示板にしましょう。
質問広場の仕様上、回答に気づきにくいというのは確かにあるので、その返事が時間的に経過したり忘れたりすることはあるのは、これはやむを得ないです。
学習やお仕事で忙しく、質問広場を長期間見れないということもありますからね。
ただ、新たな質問をする場合であれば、必ずこの質問広場を見るわけですから、自分が過去に質問した内容に新たな回答が付いていないと確認できないというのは、
それを見落とすということを除けば、ありえないですし、仮にうっかり見落としていて指摘された場合でも、それは見落としていたこと自体をまず回答者に謝るべきです。
なお、今回は、tanukiさんは、放置せずその後回答にきちんとお返事をして頂いてます。
ですので、今後、この状態を守っていただければ、私からは特にこれ以上言うことはありません。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2019-07-23 12:36:47
> 結局、単純暗記の効率性と、単純暗記のゆえに理解してないから応用が利かないの非効率の双方があるからです。
そういった面は確かにあります。
しかし、「応用」は、テキストをしっかり読み、必要ならばある程度演習も終えて、「そこに何が書かれているのか」が、ある程度分かってからのお話だと思います。
しかし、あなたの質問は、労使協定に規範性がない、という場合の規範性について「労働者の同意が必要」とおっしゃっていたり、書かれている内容について法令上の規則(厚生労働省令)と就業規則の規則の区別が曖昧であったり、法34条が単に「8時間を超え」としか書いていないのに、それをご自身で8時間ごとにと解釈されたり、割増賃金の基礎となる賃金について時間の概念を使われたりしています。
テキストや問題集の問題・解説を丁寧にしっかり読んで、書かれていることを書かれている範囲でしっかり理解していたら、おそらく出ないのではないかなぁ?と感じる質問の連続なのです。
あなたがお使いのテキストを見ていませんから断定できないのですが、テキストの読み込み等の基本的な学習が、まだ足りていないように思うのです。
私にはここで質問に答える義務は無いのですが、少しでも多くの方に合格していただこうと思って多くの回答を書いています。
理解を求める気は無いですが、私はあなたに質問させまいとしているのではありません。
ただ、「合格」が目標であるなら、質問の前にするべきことは多くある、ということをお伝えしているだけです。
また、「質問者と回答者にもチェック義務はありません。」の部分は同意できません。
質問するということは、他人の力を借りようとすることですから、回答があったかどうかを確認するのは、質問された方の義務であると思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-07-23 14:25:34