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労働基準法/一年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)/労働日の特定
tanuki 2019-07-12 16:01:09
H30-02ウの解説にて、「10日間について特定されなければならない」(「山川靖樹 過去問題集vol,1」p.127)とあります。問題文は休日を7-10月の間で労働者が指定する日としており、労働日の特定の話ではありません。解説はどういう意味でしょうか?
同条は労働日の特定を要求しているので、休日の特定は一見関係なさそうに見える。しかし休日が特定しないとは裏返せば労働日が特定しないことになるので、休日の特定(を通して労働日の特定)をしなければいけないという意味ですか?
解説文は読んでいませんが、この平成30年労基問2ウの問題の趣旨は、おっしゃるように、労働日を特定するためには休日を特定する必要があり、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」いう方法では、10日間の休日が特定できておらず、当然7,8,9月の3か月間の労働日の特定もできていないから、認められていない、と言う意味で、至極当然のことのように思います。
おっしゃる通りなのですから、何が疑問なのか分からないです。
この問題はH6.3.31基発330号通達を少し変えただけの出題です。
この通達は少し詳しいテキストであれば載っていますが、以下に該当部分を記します。
なお、先にも書きましたが、通達とは行政通達のことで、行政上の上位の者(労働基準法であれば厚生労働省労働基準局長(基発通達・基収通達)。まれに事務次官(発基通達)の場合あり)が下位の者に法令等の解釈や事務内容を通知したり、下位の者からの質問に回答を通知するものです。
H6.3.31基発330号より
(問)
「7月から9月までの間に労働者の指定する3日間について休日を与える」というような制度がある事業場において、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、当該3日間については休日が特定されないこととなるが、その特定されていない3日間を労働日から除外(労働日=全期間の暦日数-特定された休日-3日)して協定することは可能か。
(答)
労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-07-12 18:20:07
ご連絡ありがとうございます。
いつも丁寧にありがとうございます。
プーさんにとっては至極当然のことに、私は至極当然には気づかなかったということに思います。
本屋さんで見比べた結果、山川予備校さんの市販の本が1番詳しそうに思いましたが、山川さんのものは(この問題に関してですが)詳しくなかったのですね。
有料講座はテキストが違うそうなので、そちらにはあるのかもしれません。
丁寧に対応していただきありがとうございました。
tanuki 2019-07-18 13:01:45