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解説文は読んでいませんが、この平成30年労基問2ウの問題の趣旨は、おっしゃるように、労働日を特定するためには休日を特定する必要があり、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」いう方法では、10日間の休日が特定できておらず、当然7,8,9月の3か月間の労働日の特定もできていないから、認められていない、と言う意味で、至極当然のことのように思います。

おっしゃる通りなのですから、何が疑問なのか分からないです。



この問題はH6.3.31基発330号通達を少し変えただけの出題です。
この通達は少し詳しいテキストであれば載っていますが、以下に該当部分を記します。

なお、先にも書きましたが、通達とは行政通達のことで、行政上の上位の者(労働基準法であれば厚生労働省労働基準局長(基発通達・基収通達)。まれに事務次官(発基通達)の場合あり)が下位の者に法令等の解釈や事務内容を通知したり、下位の者からの質問に回答を通知するものです。

H6.3.31基発330号より
(問)
 「7月から9月までの間に労働者の指定する3日間について休日を与える」というような制度がある事業場において、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、当該3日間については休日が特定されないこととなるが、その特定されていない3日間を労働日から除外(労働日=全期間の暦日数-特定された休日-3日)して協定することは可能か。


(答)
 労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-07-12 18:20:07

ご連絡ありがとうございます。

いつも丁寧にありがとうございます。
プーさんにとっては至極当然のことに、私は至極当然には気づかなかったということに思います。

本屋さんで見比べた結果、山川予備校さんの市販の本が1番詳しそうに思いましたが、山川さんのものは(この問題に関してですが)詳しくなかったのですね。

有料講座はテキストが違うそうなので、そちらにはあるのかもしれません。

丁寧に対応していただきありがとうございました。

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tanuki  2019-07-18 13:01:45



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