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労働基準法/休憩の回数について
tanuki 2019-07-12 16:46:59
お世話になります。
「昼夜交代制のような場合で、通常の所定労働時間の2日分を継続勤務するような場合であっても、法律上の休憩の付与は、労働時間の途中において少なくとも1時間付与すればよく」(社労士過去問vol.1 p.135)となるのは何故ですか?
14時間、16時間を超える労働をした場合、法34条1項をそのまま適用して休憩を時間に応じて2回与えるのではないのでしょうか?
テキストp.77-80には特段書いていませんでした。
修正中
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poo_zzzzz 2019-07-12 17:55:20
条文は、「8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と言っているだけで、それ以上のことは何も言っていませんよ。
「8時間を超える場合」としか言っていませんから、12時間でも16時間でも「8時間を超えた場合」にしかならないでしょう?
どう解釈したら「法34条1項をそのまま適用して休憩を時間に応じて2回与えるのではないのでしょうか?」というお考えになるのでしょうか?
法34条1項を文理的に解釈すると、8時間を何時間超えても、与えなければならない休憩は1時間と読むのが当然です。
ここで問題なのは、法34条は単に「労働時間」といっており、どの労働時間かは何も言っていないのです。
現在の行政は(当然のことですが)これを「1日の労働時間」と解釈しており、1日は、原則として0時に始まり24時に終わる1日ですが、2交代制などの継続勤務の場合は「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とする。」(S63.1.1基発第1号)と解釈しています。
このため、2交代制連続16時間の労働で、始業の日と終業の日が異なる場合でも、それが1日となりますから、16時間労働であっても休憩は8時間で良い、という結論になります。
通達としては、S23.5.10基収1582号通達に「一昼夜交替制は労働時間の延長でなく2日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから法第34条(休憩の規定)の条文の解釈(1日の労働時間に対する休憩の規定と解する)により1日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならぬとの見解は如何。」という問に対して「一昼夜交替制においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい。」という回答があります。
通達でも、コンメンタールでも「法律上は」という微妙な書き方をしているので、行政自身がこれを好ましいこととは思っていないようですが、しかし労働基準法上の「1日」の解釈が上記のようである以上、そうならざるを得ない、ということです。
かといって、交代制の連続16時間労働を、8時間+8時間の2日分の労働、としてしまうと、今度は時間外労働の割増賃金を支払わなくて良い、という大問題が起きますからね・・・
なお、過去問からの質問の場合は、必ず出題年・科目・問番号・肢番号(記号)を書いてください。
この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場であり、参加者は必ずしもやま予備の教材を見ることができる環境にあるとは限りません。私も知人にお願いしないと教材の内容を見ることができません。
また、質問広場の設置趣旨を見る限り、やま予備のスタッフの方が回答する場として設けられているものでもないようです。
このため、誰にでも答えやすい質問の方法を工夫してください。
最後に、通貨払いと労使協定のスレッドに2回目のコメントが付いているのに、それにコメントせずに新しい質問をされるのはいかがかと思いますが、どうでしょうか?
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poo_zzzzz 2019-07-12 18:13:35
ご連絡ありがとうございます。
>参加者は必ずしもやま予備の教材を見ることができる環境にあるとは限らない
申し訳ありませんでした。てっきり、山川予備校の教材が前提と思っていました。ご指摘頂きありがとうございます。
>どう考えたら34条1項を…2回
本項の趣旨が、労働者の体調管理等にあると考えていました。それゆえ労働時間が16時間になれば、当然に休憩が2回になるものと思っていました。しかしプーさんの回答に読む前に、ふと思いました。8時間を超える時は1時間休憩を与えろと言ってるだけで、労働時間が23時間だろうが1時間休憩で良いと言う意味なのかなと。
立法時に23時間働かせることまで想定していなかったかもしれませんが、法律上は「8時間超えたら1時間休ませろ」までしか言ってなくて、「23時間は8時間より疲れるかもしれないけど、2時間休ませろとは言ってない」という事かなと思って来ました。
>通過払い云々
ご連絡ありがとうございます。
そちらもまだ見ていませんでしたので、これから拝見致します。
私は回答がある事そのものを気づいていませんでした。
仮に気づいていても、コメントせずに次の質問をするのは特に問題がないと思っています。
事務局の方の判断を仰ぐのはいかがでしょうか。
tanuki 2019-07-18 12:14:10
tanukiさま
質問広場をご利用頂きまして、ありがとうございます。
このご質問内容につきまして、同様のご質問が下記に重複投稿されています。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3228
誠にお手数をお掛け致しますが、他の利用者の方が将来、検索等でご質問内容を探す際の混乱を避けるため、
(二重投稿のため削除)等の、ご質問内容の編集を行って頂けるよう、お願い致します。
事務局
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jimukyoku 2019-07-14 14:50:10
ご連絡ありがとうございます。
投稿そのものの削除はできないようなので、質問内容を記載する欄に二重投稿ゆえに消したという趣旨のことを記載致しました。
tanuki 2019-07-18 12:00:45