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健康保険/70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者の一部負担金
inoino1229 2019-07-21 10:09:25
療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円未満の場合、当該被保険者及び被扶養者の収入の額が520万円もしくは383万円以上であるとき、負担割合は2割でしょうか3割でしょうか?
つまり、28万円以上かつ520万円という条件の反対、520万円かつ28万円以上も成り立つのかどうかということです。よろしくお願いします。
うーん、失礼ですが、書いておられることが矛盾している、というか、知識とは関係なく、論理的にいって考える必要がないことを訊いておられるような気がします。
「標準報酬月額28万円以上」かつ「収入が520万円(被扶養者が無い場合は383万円)以上」という条件があることは理解しておられますよね?
そうであれば、「収入が520万円(被扶養者が無い場合は383万円)以上」である場合に、仮に標準報酬月額が28万円未満でも一部負担金が3割になるとすれば、結果的に、一部負担金が3割になるかならないかは、収入だけで決まってしまうでのではないですか?
そのように考えてしまうと、標準報酬月額がいくらであっても、結果は同じになります。
であれば、「標準報酬月額28万円以上かつ収入が520万円(被扶養者が無い場合は383万円)以上」の条件も、意味がなくなりますよ?
下記に説明しますが、法74条1項3号と令34条の規定は、70歳以上の被保険者の「標準報酬月額が28万円以上である」という条件で一部負担金を100分の20ではなく100分の30とする規定であり、その規定を「適用しない例外」として、収入が一定の額未満の場合を規定しています。
つまり、「70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上である」という条件が満たされないなら、法74条1項3号も令34条も考える必要がありません。
法74条1項は、一部負担金について、
「1号 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30」
「2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20」
「3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30」
としています。
この法74条1項3号の「政令」は令34条であり、令34条1項は、
「法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。」
となっています。
つまり、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上の場合に、法74条1項3号の、一部負担金100分の30が適用されます。
そして引き続く令34条2項が、
「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。」
となっていて、標準報酬月額が28万円以上であっても、令34条1項を「適用しない場合の収入の要件」を書いています。 ←「適用される場合の収入要件」ではないことに注意
その「令34条1項を適用しない」場合の収入が、「520万円(被扶養者が無い場合は383万円)未満」なのですね。
結果として、70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上でも、収入が520万円(被扶養者が無い場合は383万円)未満であれば、令34条2項によって令34条1項が適用されず、令34条1項が適用されないから法74条1項3号に該当せず、法74条1項3号に該当しないから法74条1項2号が適用され、一部負担金は100分の20になります。
上記のように、「標準報酬月額28万円以上」があって、それを適用しない例外として「収入が520万円(被扶養者が無い場合は383万円)未満」がありますから、「標準報酬月額28万円以上」がなければ、収入に関係なく法74条1項3号の一部負担金100分の30は適用されません。
蛇足ですが、協会けんぽや健康保険組合には、被保険者等の年収は分かりません。
このため、70歳以上の者の標準報酬月額が28万円を超えている場合に、年収が少ないことを理由に一部負担金を100分の20にする場合は、本人からの基準収入額の申請が必要になります。
つまり70歳以上の者標準報酬月額が28万円以上の場合は、とりあえず収入が520万円(被扶養者が無い場合は383万円)以上であると考えて一部負担金100分の30を適用し、本人からの基準収入額の申請があり、受理すれば一部負担金100分の20を適用する、という流れになります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ehime/cat080/2395-25539
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poo_zzzzz 2019-07-22 07:25:32