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労働保険徴収法/概算保険料と確定保険料
sr_man30 2019-07-26 17:53:41
月刊社労士受験 2019.1のP37の確定保険料の項目の上から8~9行目に、
「納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて」とありますが、
概算保険料がないのに確定保険料を算出するというのはどういう場合でしょうか。
これは、どちらかと言えば実務的な部分なので、受験対策としては書かれているままに覚えてください。
例えば、有期事業の開始時の労働保険料の申告納付時点で、すでに有期事業が終わっている場合は、概算保険料の申告をしても意味がないので、いきなり確定保険料の申告と納付をします。
これは保険関係成立届や保険料申告書の提出が遅れた場合などに起きます。
保険関係成立届や保険料申告書の提出が遅れ(または提出せず)、保険料が正しく納付されていないと判断された場合は算定調査が入り、それにより認定決定が行われるのが原則ですが、全てが調査と決定の対象になるわけではなく、ある程度までは遅れた申告納付で済む場合があるのです。(継続事業も同じ)
また、2019年3月までは一括有期事業に地域要件があり、事業の場所によって有期事業の一括の対象にならなかったため、数日で終わる小さな工事であっても保険関係成立届を出して概算保険料の申告納付をしなければならない場合がありました。
数日で終わるような工事の場合、保険関係成立届及び保険料申告書の提出が有期事業の終了後になるのは致し方のないことなので、営業地域の範囲が広い小規模工務店では、概算を飛ばして確定保険料の申告納付から始まることは、しばしばありました。
継続事業であっても同様で、保険関係成立届及び保険料申告書の提出が遅れて翌年度になった場合に、確定保険料の申告納付からスタートになる場合があります。
また継続事業が年度末近くに事業開始した場合、すぐに保険関係成立届を提出しても、概算保険料申告をしないように監督署が指示する場合があり、その場合も確定保険料の申告納付からスタートになります。
徴収法の実務の運用はとても現実的ですので、受験の学習段階で?があっても、あまり考えない方がよいと思います。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2019-07-29 07:59:55
そうですね、私は受験時代、徴収法の規定の意味が分からなくて割と苦手でした。
実務をするようになって、あ、なーんだ、と・・・
この思いは労基の変形労働時間制にもあるのですが、規定が実務的な解決手段と直結していて、机上では分かりにくい部分があるのです。
徴収法は年度更新があるため、2,3年実務をしたら当たり前のことばかりになるのですが・・・
しかしね、試験問題は実務的な切り口からはほとんど出ないのです。
学習はテキストに書かれているままで良く、過去問が解ける程度の理解で十分です。
6問中5点は狙える科目です。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-07-29 10:35:55