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出産される方の中には、例えば、産前期間開始以前からやむを得ず仕事を休んでおられる方もおられます。

現実に月々の収入がどうなるかはケースバイケースですし、収入と消費のサイクルも人によって多様です。

このため、「どの月からどの月までの保険料を被保険者に負担させるべきか」という本質的なことは、ここでは論じません。



例えば、7月5日に産前休業し始めた場合に、免除になるのは7月保険料からであり、7月の報酬から控除されるのは6月保険料ですから、おっしゃるとおり7月の報酬からは保険料が徴収されます。

この場合に報酬の締日が例えば月末日だと、7月報酬は7月1日から5日までの短期間の額であり、報酬の額が少なくて保険料の徴収が困難になる可能性はあります。

しかし、この保険料控除の困難は、例えば7月5日に退職して資格喪失した場合も同じです。

退職による資格喪失の場合は論ぜず、産前産後だけ問題にするのも変な話だと思います。

資格取得した月の分から保険料は徴収され、しかし資格取得した月の報酬からはこれを控除せず、翌月から前月分を控除を開始する制度である以上、資格喪失した場合に、タイミングで保険料控除の困難があるのは、制度上致し方のないことです。

これは「どの月からどの月までの保険料を被保険者に負担させるべきか」という本質的な問題ではなく、保険料徴収の「手段」の問題です。

ここで徴収されるのは、その者が現に使用されていた6月の保険料なのですから、徴収されるべき保険料です。

このため報酬から控除できないというイレギュラーな場合に、本人から別途徴収するという「別の手段」になるのは致し方のないことです。



あなたが、「どの月からどの月までの保険料を被保険者に負担させるべきか」という本質論で、「産前休業開始の日の属する月の、前月の保険料を徴収するのは不合理である」という結論に達したのであれば、先に少し書いたように被保険者の環境は多様であり、申し訳ありませんが私にはこれを論じることができません。

しかし、単に報酬からの控除の問題で、「控除される月の報酬が少ないかもしれないから」と考えておっしゃっているのなら、資格喪失の場合と考え合わせて、今の規定はおかしくないと思います。

控除のタイミングは別にして、あくまでフルに働いていた(であろう)月の報酬に基づく保険料なのですからね。

また、先の例でも、仮に賃金締日が5日であれば、6月保険料が控除される7月の報酬は満額です。そういった事業所の要素にも左右される部分なのです。

私はお客様の給与計算もしていますが、近年、産前産後・育児休業を扱う例が急増しています。平成26年に産前産後の免除が始まってから十数件扱っていますが、産前休業開始月の報酬で前月分の保険料が控除できなかった例は、体調が悪く以前から休んでおられた例を除いてありません。

なお、出産手当金には受取代理人の制度があり、被保険者の委任で出産手当金を事業主が受け取ることができます。(組合健保の場合は事業主受領しか受取方法がない組合もあります)
このため、実務で保険料を報酬から控除できない場合は、被保険者と相談して出産手当金を事業主が受け取り、報酬で控除すべきであった保険料額を控除して被保険者に渡す、という手段を用いることが多いようです。



追伸
暑さでボケて、最初間違っていて失礼な書き込みをしました。お詫び申し上げます。
全面的に書き直しました。

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poo_zzzzz 2019-07-31 14:27:29

ご返信誠にありがとうございます。
免除になる期間について覚えていく過程のなかで、疑問を感じて質問させていただきました。実務についても教えていただいてありがとうございます。

いくつかの保険料免除の規定のなかで、国民年金法の法定免除は該当するに至った日の属する月の前月から納付しなくてもよいのですが、前月からというのは何か理由があるのでしょうか?当月だと収入が減り納付できないから、という理由ではないのでしょうか。。

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masa.s  2019-07-31 15:51:58

「どの月からどの月までの保険料を被保険者に負担させるべきか」という本質的なことは、ここでは論じません、と書いたのですが、読んでいませんか?



国民年金の法定免除の場合に前月から免除対象になるのは、法定免除該当の月(前月保険料の納期限の月)の収入が、特別に低いからという理由ではないと思います。

障害にせよ、生活保護にせよ、法定免除を受けられる方の収入が低いのであれば、多くの場合、該当月の何か月か前から低いはずです。その部分は申請免除がカバーします。

それに、障害であればその月に収入があっても法定免除ですから、「該当月に収入がないから前月から免除」という考え方には説得力がありません。

前月分から免除にするのは、貧困や障害で国民年金の保険料が納付できない状態になった場合に、滞納状態になる不利益を防ぐためにまだ納期限が来ていない保険料を含めて免除する、という考え方であり、これは理にかなっていると思います。

免除期間は、本人負担部分は老齢基礎年金の額の計算の対象になりませんから、他の被保険者に影響しないですしね。

理にかなっていますが、では、健康保険や厚生年金保険の被保険者が急激に貧困に陥った場合や障害になった場合に、保険料の免除がないのはなぜですか?

また、産前産後は国民年金第1号被保険者の保険料も免除されますが、出産日又は出産予定日の前月からですよね?

出産予定日がある月の1日の場合、産前6週間は前々月に始まりますが、前々月を配慮しないのはなぜでしょう?

こういった負担の是非について、制度をまたいで、ある1点(今回であればその月の収入)だけで論じるのは無理です。

制度が違えば、負担の考え方も、対策も違うのです。



しかし、健康保険・厚生年金の産前休業開始月については、本質的には負担の問題ではなく、「適切な保険料控除ができるのか?」という方法論に過ぎませんから簡単に論じることができます。

退職は急に訪れる場合がありますが、産前休業は急には訪れませんよねぇ?

退職者の退職月の給与が低くても免除しないのに、資金面の準備が期間的に十分に可能な産前休業を、休業の前の月から免除する必要が、なぜあるのでしょう?

何か月も前から分かっているのですし、その間はきちんと給与があるのですから、例えば1か月分の保険料の20%づつを5か月前から封筒に貯めておいて、育児休業に入るときに総務担当者に渡せば済むことではないのでしょうか?

また、例えば23日に産前休業に入る場合に、その会社の給与が20日締めの当月25日払いであれば、もともと何の問題もないはずです。

被保険者の置かれた様々な環境により、産前休業開始から見て「どの月からの給与が少ない」かは変わりますし、また、仮に少なくなるのなら、半年くらい前から生活費のやりくりなど対策可能な事案なのです。

そんな事案であるのに、休業開始月の報酬から控除があるのは、おかしいですか?



負担の本質について少しだけ言うと・・・

あなたがおっしゃっていることは、結果として休業をしていない月の保険料を免除することになります。これは合理的ですか?

免除期間も、医療の給付は受けることができ、将来の老齢基礎年金や老齢厚生年金の額の対象に100%なります。

それを支えているのは他の事業所や他の被保険者が負担する保険料なのですよ?

参考になった:1

poo_zzzzz 2019-07-31 18:21:12

ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
考え方を変えて学習していきます。

投稿内容を修正

masa.s  2019-07-31 20:45:33

そうですね。

学習の過程で、理解のための仮説を立てるのは悪いことではありません。

そしてその仮説をいろいろと当てはめてみるのも良いことです。

しかし、そこで矛盾が生じた場合に、「この部分はこうであるはずなのに、なぜこの制度は違うのですか?」という発想になるのは、正しい学習態度ではない、と、思います。

矛盾が生じたら、自分の仮説が間違っているのではないか?と疑い、仮説が間違っているのであれば、学習の中に見落としや勘違いがあるのではないかと考えて、広い範囲でテキストに戻って復習するのが正しい学習態度だと思います。



例えば今回の場合、まず、比較対象が間違っています。

健康保険の保険料が、被保険者から徴収できなくても、それは被保険者と事業主の間の問題です。被保険者から保険料が徴収できてもできなくても、被保険者負担分も含めて保険料の納付義務は事業主のみにあり、滞納の問題は生じませんから、国民年金とは状況が違います。

次に、先にも書きましたが、国民年金の法定免除は無収入又は低収入を必ずしも要件としません。障害基礎年金の受給権者さんでも人並み以上に稼いでおられる方がおられます。障害年金受給者の法定免除は、低収入への配慮がないとは言いませんが、どちらかと言えば保険料の掛け捨て防止の性格が強いのではないかなと思います。障害が軽減しない限り、将来、老齢基礎年金を受給する可能性は低いですからね。

どこまで考えるのかは別にして、「健康保険保険料の納付義務は被保険者にはない」「法定免除は低収入を必ずしも要件にしない」は、基礎でしょう?

仮説に矛盾を感じたときに、ここで訊く前にご自身の仮説を疑ってテキストを広く読めば、大きな収穫があったかも知れないですよ。

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poo_zzzzz 2019-08-01 19:04:17



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