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労働基準法/時間単位の賃金算定の端数処理について
laroeagl 2016-11-15 12:27:02
お世話になっております。
時間外手当等の時間給の算定の基礎となる時間の算定について、
1カ月で合計したものの30分未満切り捨て、30分以上を1時間への切り上げは認められている、とあります。
これと異なる基準による端数処理はどのような扱いなのでしょうか。
例えば会社によって15分未満切り捨て、15分以上を30分に切り上げ、などというものがあります。
もし許可されるのであれば、どのような基準までなら問題ないとされるのでしょうか。
通達(S63基発150)においては1時間単位(30分区切り)の扱いしか書いていないと思います。
しかし、その趣旨から考えて、0分~14分を0分に切り捨て、15分~29分を30分に切り上げ、30分~44分を30分に切り捨て、45分~59分を1時間に切り上げて、30分単位(15分区切り)で扱っても、違法ではないと思われます。
30分~44分の時に損をするように見えますが、そのかわり15分~29分は労働者に有利ですからね。
同じように、10分単位(5分区切り)で計算しても、前半が切り捨てで後半が切り上げで、切り捨て切り上げの配分が平等な場合や、全部切り上げる場合は違法ではないと思われます。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2016-11-16 03:14:47
poo_zzzzz様
回答ありがとうございます。
基準が労働者に不利なものでなければ違法でないと考えてよろしいのですね。
通達の1時間単位より大きな単位で端数処理することはないと思いますし。
laroeagl 2016-11-16 13:01:13
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