ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/70歳到達後の在職老齢年金
sinumadeni 2019-08-03 10:45:29
はじめまして。
このようなぎりぎりの時期に、初歩的な質問で失礼いたします。
過去問題をやっておりまして、わからなくなったので質問させていただきます。
vol.3 286pより
H23-09C
老齢厚生年金を受給している被保険者であった適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される
回答 〇 70歳に達して厚生年金保険の資格を喪失したものであっても、(中略)在職老齢年金の規定を適用することとなった
H22-02B
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については・・・支給停止される
回答 〇
H23‐09では、被保険者の資格を喪失後も支給停止されると思うのですが、H22-02の問で「被保険者である間」となってるので「×」と思ったのですが、
この違いがわかりません。
平成22年厚年問2のBとCは、共に「60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間」で始まっています。
この「被保険者である間」という表現を「被保険者である間に限り」と解釈すれば、おっしゃるように誤の肢になり得ます。
しかし、「被保険者である間」という表現を「単に被保険者である間がどうであるか?を訊いている」と解釈すれば、「60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間」に設問の通りの在職調整があれば、他の期間がどうであってもかまわないのですから、正の肢とも取り得ます。
択一の解法は、正が(又は誤が)、何個であるかを選ぶ絶対的な個数問題を除いて、相対評価です。
平成22年厚年問2は誤の肢を1つ選ぶ問題であり、Aが「昭和19年4月1日」であるべき日付を「昭和20年4月1日」と変えていて絶対的な評価で誤でした。
このため、他の肢に相対的に誤と考えられる要素があっても、評価する必要がありません。
さらに、この問題は、Dが「厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。」という設問でした。
しかし今現在施行されているものに限れば、法令則の条文には「在職老齢年金」という表現はどこにも出てきませんし、告示や通達を含めてみてもこの7,8年以内のものに数件でてくるだけです。
平成22年当時、いったい誰がどこで「在職老齢年金」という用語を公的に使ってたのだろう?と考えると、「なんだかなー」と思う設問です。
つまり、平成22年厚年問2は、Aが誤と判断できればそれで良く、他は見る必要の無い問題だったのです。
択一を演習する場合は、かならず出題時の5肢の状態が分かる資料を共に置き、正誤判断が異なる場合は5肢の中での評価を考える必要があります。
今回、あなたのお考えの一つ一つはどこも間違っていません。
ただ、択一の解法について、上記のルーティンができていなかったことに問題があります。
平成22年厚年問2を出題当時の形で解き、Aが絶対的な誤であることを確認し、BCが相対評価で正と判断されていることが分かれば、BCの共通項目である「60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間」の「被保険者である間」という表現について、「どのように読めば正と解釈し得るか」の考察は、さほど難しくないのではないかな?、と、思いますが、いかがですか?
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-08-03 14:05:05
早々にご返答くださいまして、ありがとうございます。
すっきりしました。
また、問題を解く上での考え方もご教授くださいましてありがとうございました。
あと20日ほどですが、全力でがんばります
sinumadeni 2019-08-03 15:03:48