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労災保険法/アドバンス模試(択一式) 問3 エについて
rilakkuma 2019-08-05 20:09:10
アドバンス模試(択一式)の労災保険法の問3のエについて、設問は
「常時介護を要する状態である者に、介護補償給付を支給する場合にお
いて、平成31 年4 月において介護に要する費用を支出して介護を受けた
日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が
60,000 円であった場合、最低保障額の規定が適用され、70,790 円がその
月の介護補償給付の支給額となる。なお、この者は、過去に同一の支給事
由により介護補償給付の支給を受けたことがある者とする。」とあり、
解答は「正」となっています。
最低保障額の規定は、その月において親族又はこれに準ずる者による
介護を受けた日がある場合に適用されるのではないのでしょうか。
設問には「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある」との
記載はなく、「正」という判断はできないのではないかと思いました。
rilakkumaさま
アドバンス模試をご利用いただきありがとうございます。
ご指摘の件ですが、そのとおり正解の肢とするには与件が欠落していますね。
模擬試験なので、正答の変更(W解答又は解なし)の是非等を含め、後日正式な訂正対応の連絡を事務局より皆さんに致しますが、
取り急ぎ、試験対策上は、問題文及び解説文を下記に読み替えて、「正」の肢としてご利用ください。
(問題文)
エ 常時介護を要する状態である者に、介護補償給付を支給する場合において、平成31年4月において、「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があり、かつ、」介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が60,000円であった場合、最低保証額の規定が適用され、70,790円がその月の介護補償給付の支給額となる。なお、この者は、過去に同一の支給事由により介護補償給付の支給を受けたことがある者とする。
(解説文)
エ 正 法19条の2、則18条の3の4
設問のとおりである。その月において、「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があり、かつ、」介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が70,790円(随時介護の場合は35,400円)に満たないときは、その月が支給すべき事由が生じた月(支給開始月)である場合を除き、介護補償給付の支給額は70,790円(随時介護の場合は35,400円)とする。なお、その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときもこの最低保証額の規定が適用される。ただし、支給開始月にはこれらの最低保証額の規定は適用されない。
直前期に学習上の混乱を招く設問設定をしたことを深くお詫び申し上げるとともに、お忙しいところご連絡を頂き誠にありがとうございました。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:5人
yamayobimiyake 2019-08-05 20:52:10
三宅先生
早速お返事いただき、ありがとうございます。
この設問のおかげで、介護補償給付について、しっかりと復習することができました。
rilakkuma 2019-08-06 12:30:26