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健康保険/70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保 険者の一部負担金
inoino1229 2019-08-11 19:15:49
すみません、教えてください。上記表題について、標準報酬月額が28万円未満であれば、年金や不動産所得などがいくらあっても現役並み所得者にはあたらない事になるのでしょうか?つまり2割負担でいいのでしょうか?なにか見落としてますでしょうか?どうにも引っかかってしまって。よろしくお願いします。
7月21日の同じ標題の質問に回答が付いていますが、あなたはこの回答にコメントを返しておられません。
それなのに、新たなスレッドを立てて質問されるのは、マナー違反であると思います。
質問広場の注意事項に、回答があった場合は必ずコメントを返すことを心がけるように書かれています。ご一読ください。
回答らしきものも書いておきます。
私の知人に2千万円の年収があるのに、標準報酬月額が15万円の方がいます。
個人経営のコンサルタント事務所をしていて、これと別に親から引き継いだ小さな法人があり、この法人の役員報酬が15万円なのです。
年収のほとんどは個人事務所で稼いでおられますが、健康保険の適用事業所になるのは法人なので、この方は、標準報酬月額15万円で健康保険の被保険者です。
不正な部分は全くありません。
これは、「健康保険」が「適用事業所に使用される者」を被保険者とし、その保険料は、その適用事業所で受ける報酬を基準として課せられるルールになっているからです。
個人事務所でいくら稼いでいても、それとは関係なく、標準報酬月額は適用事業所から受ける報酬で決まります。
これは、あなたが今疑問に思っておられる部分の、前提にある規定です。
あなたは、今疑問に思っておられる箇所で全体的な収入に引っかかっておられます。
それなら、そもそも標準報酬月額でも、同じように全体的な収入に引っかかるはずですが、あなたが標準報酬月額で同じ疑問に引っかからないのはなぜですか?
今回の質問で「標準報酬月額が28万円未満であれば、年金や不動産所得などがいくらあっても」と書いておられますから、標準報酬月額にそういう問題があることは認識しておられるはずです。
なぜ、先にそちらに引っかからないのですか?
もし「標準報酬月額は、適用事業所で受ける報酬を基準として課せられるから」と納得しておられるのであれば、70歳以上の一部負担金も同じように納得できるはずです。
標準報酬月額と同じく、一部負担金も健康保険の制度ですから、70歳以上の一部負担金が2割になるか3割になるかは、適用事業所の報酬から算定される標準報酬月額で決まるのです。
収入や所得は原則的には関係ありません。
あなたは収入や所得が高いから3割にする、と、思っておられます。
違います。
本来2割である一部負担金が、標準報酬月額が政令で定める額(28万円)以上である場合に3割になります。
ただ、標準報酬月額が28万円以上でも、収入や所得が一定の額以上ではない場合は、例外的に2割に据え置く、という「救済措置」があり、この救済措置のために、収入や所得も参照する制度になっているだけなのです。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2019-08-11 22:12:20
回答ありがとうございます。すみません、回答があった場合メールで連絡があるものだと思っていた為、質問が届いていないかと思い再度質問してしまいました。大変失礼致しました。参考になりました。ありがとうございます。
inoino1229 2019-08-14 22:19:43
他の方にも申し上げるのですが、私は法令上の質問の回答について、「参考になりました」と言われるのが好きではありません。
「参考になりました」には、回答を参考にして、結論は自分で出す、というニュアンスがあるように思います。
このため、例えば、学習方法についての質問の回答に対してであれば「参考になりました」はなんの問題もないですが、法令上の質問の回答に対して「参考になりました」は、あまり適切ではないように思います。
あなたは、例えば新しく働くことになった仕事場で、仕事上の決まり事であなたの知らないことについて、先輩に質問して回答があった時に、「参考になりました」と、その方に面と向かって言えますか?
「よくわかりました」とかのように言いませんか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-08-15 10:39:50
確かにおっしゃる通りです。色々勉強になります。以後注意致します。言い訳ではないのですが、入力する際『 参考になった方はクリック』という文字に引きずられてしまいました。どうもメールだと上手く気持ちが伝えられませんで、本当に失礼いたしました。試験まであと僅かですが頑張ります。
inoino1229 2019-08-15 12:22:16