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旧法障害年金及び平成6年改正以前の障害基礎年金は、年齢に関係なく、障害の程度が基準を満たさず3年経過すると失権していました。

そして、国民年金法には、旧法時代の被保険者期間や保険料納付済期間などを新法の期間とみなす規定はありますが、旧法年金の受給権を新法年金の受給権とみなす規定がありません。

このため、旧法障害年金の受給権者の障害の状態が軽減し、支給停止され、その後の時間の経過で失権したものが、その後障害の程度が悪化し、障害等級に該当した場合、旧法障害年金の受給権を障害基礎年金の受給権とみなす規定がないため、「事後重症であるかのように見えてしまう」という問題があります。

具体的には、昭和59年に旧法障害年金の受給権を得たAさんと、昭和61年に障害基礎年金の受給権を得たBさんがいて、両者が共に障害の程度が軽減し、平成3年に失権し、平成5年に再び障害の状態が悪化した場合、旧法障害年金の受給権とその失権は障害基礎年金の受給権とその失権とはみなされませんから、Aさんは事後重症になり、Bさんは事後重症にならない、という問題がありました。

60法附則22条の規定は、このような場合に、Aさんに事後重症の規定が適用されるのを防ぐためにあります。

AさんもBさんも、新法時代に新たな傷病による障害があれば、その障害の状態によって新法の規定が適用できますからこのような問題がありません。このため、60法附則22条は基準障害を想定していません。



なお、平成6年の改正で、障害基礎年金の3年失権制度が改善され、65歳未満では失権しない制度になりました。

これに伴い、旧法障害年金や障害基礎年金を失権した者は、法附則4条の規定に該当すれば、新たに障害基礎年金の請求が可能になりました。

つまり60法附則22条の規定は、今現在、実質的な意味を失っています。

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poo_zzzzz 2019-08-15 16:22:00

ご返信ありがとうございます。
具体例とともに背景を教えていただきありがとうございます。理解が深まりました。ありがとうございます。

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1121  2019-08-15 20:28:52



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