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国民年金法/合算対象期間について
kaokaorun 2019-08-22 12:05:29
合算対象期間について教えてください。
合算対象期間は年金額には反映されないかと思いますが、
480月を満たしていない場合、
20歳前と60歳以後に納めたものについても金額に反映されないのでしょうか?
厚生年金被保険者の期間のうち国民年金第2号被保険者の期間は、国民年金法全体では保険料納付済期間です。
しかし、60法附則8条4項の規定により、当分の間、第2号被保険者としての保険料納付済期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間について、老齢基礎年金に関する規定においては保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入するとしています。
現在の国民年金の制度は基本的に旧法の枠組みなので、20歳未満の被保険者期間と60歳以上の被保険者期間について老齢の給付を行うことを避けているのです。
同時に、60法附則3条に「自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。」とあり、60法附則4条に「国民年金制度における20歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。」とあるように、新法改正当時、法改正の議論の中で、年齢を含み将来的な国民年金の適用拡大が検討されていたようで、そのためか、先の60法附則8条4項は「当分の間」で始まっています。
この「当分の間」の状態が30年以上続いているのです。
先にも書いたように現在の国民年金の制度は基本的に旧法の枠組みで、20歳未満の被保険者期間と60歳以上の被保険者期間について老齢の給付を行うようにできていません。
このため、第2号被保険者としての保険料納付済期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間については、経過的に基礎年金相当額を老齢厚生年金に加算して支給することになっています。
これが厚生年金保険法の経過的加算です。
受験生の皆さんの中には、経過的加算を「60歳代前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金の差額」と思っておられる方がいらっしゃいますが、それは結果的にそう見えるだけであって本質はそこにはありません。
経過的加算の本質は、本来は支給されるべき定額部分の額のうち、今現在の老齢基礎年金が支給しない部分を経過的に加算することにあります。
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poo_zzzzz 2019-08-22 15:56:28