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失礼ですが、何を書かれているのか、よく分からないです。

法改正って、何を指していますか?

労働者が例えば仕事中にケガをした場合に、労災の療養補償給付を請求したが業務上災害ではないと判断されて不支給になれば、健康保険の療養の給付が行われるのは、70年も前に労災保険の制度ができてから変わっていないのですが・・・



零細事業の事業主が業務中にケガをした場合などに、事業主には労災保険の適用がなく、かつ、業務上のケガについては健康保険は給付しないというルールから、いずれの保険からも給付が受けられないという状態について、平成25年に法改正があり、限られた範囲ですが業務中の傷病について健康保険が給付することになりました。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9650&dataType=1&pageNo=1

これは、はじめから労災保険が適用されない者についての適用拡大ですから、趣旨としてはご質問の状況とは異なります。



また、ここは社労士受験のための質問の場ですから、実務的な質問は(それが必要であれば)監督署か協会けんぽにお尋ねください。

なお、一般的に言って、被災した者が「労災である」と考えて病院や診療所に掛かった場合、労災ではないことが明らかな場合を除いて病院はその判断に従い、労働者の請求とその結果を待ちます。そして労災が不支給になってから、健康保険への切替をします。このため、お尋ねのような状態は、実務的にもどのような場合が該当するのか私にはよく分かりません。

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poo_zzzzz 2019-08-26 22:25:16



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