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国民年金法/問題文があやふや
marchan 2019-08-26 18:18:09
今年の社労士試験の択一式、
国年 問10はEも正解では?
追納は学生納付特例から原則行う。ただし学生納付特例より古い免除期間ある場合はそちらからもできる!。が法律ですよね。
問題文には、学生納付特例からしか絶対納付できないとは書いてないから。問題文があやふや過ぎると思う。
ただし解答はより正解を選ぶというのはわかってはいるけど、なんだか納得できないです。
失礼ですが、何を書かれているのかわかりません。
問題文には「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」とあります。
「行わなければならない」ですからね。
この「行わなければならない」は、他の期間の保険料を優先的に納付することを明確に否定しており、おっしゃるようなあやふやさは全くないと思います。
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poo_zzzzz 2019-08-26 22:41:07
法的にも窓口でも、学生特例納付と法定免除などがあった場合、学生納付特例から追納するようになってます。ただし学生納付特例より古い法定免除などがあった場合はこちらから納付することができるとなっています。
このE足は行わなければならないと言い切ってますから必ず学生納付特例から行うべき!となるのでしょうが、他の法律学んだものから言わせてもらうと、行わなければならない。但し、、、、、と但し書きがこの後にあれば必ずしも行わなければならない!とならないわけです。
そういったことから、E足が絶対間違いであるとは言えないですね。
その点で問題があやふやだと書いたのです。
参考になった:2人
marchan 2019-08-27 18:23:33
追加です。
問題文の最後が、学生納付特例から行わなければならない。ではなく、学生納付特例からしか納付することしかできない。ならあきらかに間違いと言えますが。
marchan 2019-08-27 18:29:50
法94条2項は、かみ砕くと
(1) 追納可能な期間の一部につき追納する場合は
(2) まず学生の納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い
(3) 次いで法定免除、申請全部免除、申請部分免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行う
(4) これらの保険料については先に経過した月の分から順次に行うものとする
(5) ただし、(2)の保険料より前に納付義務が生じた(3)の保険料があるときは
(6) 当該保険料について先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
という構成です。
これに対し、R01国年問10Eは、
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
というものでした。
これは、
(a) 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間ではない保険料全額免除期間がある
(b) その後に学生納付特例の期間がある
(c) さらにその後に学生納付特例の期間及び納付猶予の期間ではない保険料全額免除期間がある
という状況で、追納可能な保険料の一部を追納する場合には「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」という問題です。
つまり、問10Eは、上記(5)のように、条文には(c)の期間の保険料から追納できるただし書きがあるにもかかわらず、「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」と言い切っています。
「行わなければならない」と言い切ることで、条文にあるただし書きの内容を排除しているのですから、この肢は疑義のない誤の肢です。
法94条2項は、原則の規定があって、ただし書きの例外がありますから、あなたご自身が書かれている「行わなければならない。但し、、、、、とただし書きがこの後にある」例に近い条文です。
そして、あなたご自身がただし書きがある場合は「行わなければならない!とはならない」と書かれているとおり、法94条2項にはただし書きがあるため、原則である「学生納付特例の期間の保険料から行わなければならない」とはならないのです。
もう一度書きますがあなたは、ただし書きの例外がある場合は「行わなければならない!とはならない」とお考えなのでしょう?
「行わなければならない」が、ただし書きがあるために誤っているという理由でEは誤の肢になっているのですから、この正誤はあなたが書かれているとおりの正誤であり、何の問題もないのではないのですか?
また、
・ 学生納付特例から行わなければならない
・ 学生納付特例からしか納付することしかできない
という2種類の構文において、「学生納付特例の期間とそれ以外の保険料免除期間を有する被保険者が追納する場合に、学生納付特例の期間以外の保険料免除期間の保険料から先に追納することが法律上可能であるかどうか」という点から、この2種類の構文に、どのような論理的な違いがあるのか教えてください。
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poo_zzzzz 2019-08-28 11:05:01