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国民年金法/「合算対象期間」について
45241213aaa 2019-08-30 12:59:00
老齢基礎年金の合算対象期間には、施行日以後の期間として、第2号被保険者期間のうちの20歳前と60歳以後の期間があります。
また、障害基礎年金の支給に係る「保険料納付要件」を見る場合には、第2号被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、「保険料納付済期間」とされるとあります。
この期間に関する2つの期間のすみ分けについてどのように考えればいいのですか?
下記のスレッドを読まれて、それでも疑問が解消しなければ、お手数ですが、再度ご質問ください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3290
「老齢基礎年金に関する規定においては」の部分を見落とさないでくださいね。
60法附則8条4項の全文は、下記の通りです。
当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-08-30 14:44:10
早々の明確な返信、ありがとうございました。
条文を読んで、理解できました。
何につけ、一つの事例を片側(一点)方向からしか見られず、分からないとなると立ち返って考えることもせず、直ぐに第三者に頼ってしまう・・・反省しています。
次回からは、もう少し熟考した上で質問したいと思います。
ありがとうございました。
45241213aaa 2019-08-30 15:32:12
そうですね。
「すみ分け」と、並べて考えてしまうとなかなか・・・
法5条の保険料納付済期間の定義と、法7条の被保険者の種別はお分かりでしょうから、それをテキストで再確認すれば、合算対象期間には、「なりようがない」ことは、分かるはずなのです。
と、すれば、「老齢基礎年金について、例外の規定がある?」と考えるのが自然です。
頭の中で考えず、テキストをきちんと確認する習慣をつけてください。
私の経験では、受験される方が抱く疑問の原因の6割以上は、ご自身の頭の中の「知識」にあります。
また、ご質問の前に、質問広場の過去の質問を検索することを、お勧めします。
今回ご案内したスレッドの回答は、1週間前に書いたばかりです(笑)
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-08-30 18:31:46