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これは「こうだ」とお答えするのが難しいです。

労働政策審議会の議事録から、考えられることを書いてみたいと思います。



https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000122375.html

上記議事録の「議事」の、13行目から14行目に掛けて趣旨説明があります。

問題になるのは「法人の代表者、事業を営む個人の方が、他の事業場の産業医となることを禁止対象から除外しております」の部分です。

この「他の事業場」を「自らと経営上無関係な事業場」と、考えれば解釈は簡単なのですが、そうすると則条文の「当該法人」や「事業を営む」と矛盾します。



そうすると、事業場がいくつかある場合に、それらを経営する法人の代表者や事業を営む個人と、一つ一つの「事業場」を切り分けているとしか考えられません。

つまり、法人の代表者や事業を営む個人その人が直接運営していない事業場であれば、その法人や事業の事業場であっても産業医になることを禁じない、とする趣旨であると思います。



「そんなこと言ったって、代表者はどの事業場でも利害があるじゃないか」と思いますよね・・・

これについては、同じ議事録で、村上委員という方が「そもそも使用者の利益を代弁する者は産業医を兼任するべきではない」という考え方から、企業の取締役、医療法人の副理事長、病院の副院長、又は施設の副施設長といった者が「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」に該当するのではないか?という疑問を投げられ、これに塚本産業保健支援室長という方が答えていて、このやりとりがヒントになりそうです。

このやりとりの塚本産業保健支援室長の「勧告すべき対象者が確実に存在しているということから、今回の案では対象としておりません」という発言に注目してください。

これを見ると、事業場という一つの単位の労働安全衛生上の配慮について、その事業場の運営に直接の責任を持ち、経費を気にして十分な施策ができないような立場の者であるのか、そのような立場の者に別の立場から勧告しうる者であるのか、どちらであるかで判断すべきなのかな?、と、私は思います。

そうであれば、例えば法人の代表者であっても、現場の運営からある程度離れた位置にいて、大所高所から事業場の責任者に勧告しうる立場であれば、則13条での扱いについては「利害がない」と判断されるのかも知れません。

参考になった:6

poo_zzzzz 2019-10-06 23:08:23

poo_zzzzz様

この度は私の質問に対し丁寧な解説をいただき誠にありがとうございました。

法解釈に疑問点が生じた場合の問題解決のアプローチのステップも非常に参考になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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koji1812  2019-10-07 09:24:51



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