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労働安全衛生法/衛生推進者
kokoa.m 2019-10-12 23:56:22
過去問NO.28について質問です。
講習を修了していれば、資格等有してなくても選任できる、とありますが、
テキストには学歴プラス実務経験等が資格要件として載っております。
どのような状況で必要となるのか、説明をお願いしたいと思います。
kokoa.mさん
まず、結論を先に書くと
過去問解説の表現のとおり、安全衛生推進者等の選任について、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者であれば、学歴・実務要件は不問です。
一方、INPUTテキストの【資格要件】とは、則12条の3第1項の「その他法10条1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者」について、告示によって具体的に明らかにしたもので、これらの学歴・実務経験要件のいずれかを満たしていれば、前記の講習修了は不要です。
つまり、「講習修了」と「学歴・実務要件」はどちらか一方を満たせばよいことになります。
もっと簡単に言うと、学歴・実務要件を満たせない者について、安全衛生推進者等に選任しようとするために、この講習制度があると考えてみてください。
この点、労働安全コンサルタント等を除き、講習修了「及び」学歴・実務要件をともに満たす必要がある「安全管理者」とは異なる点に注意してください。
条文の「その他~」というのは、その前の記載「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者」とは「並列」の関係にあります。
下記の通り①と②は並列関係ですので、【資格要件】は②の説明であり、①とは無関係です。
①都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
②その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者⇒【資格要件】
もっとも、このINPUTテキストについては、この【資格要件】=「その他法10条1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者」という繋ぎの説明がないので、少し記載方法に難があるように思えます。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2019-10-13 09:59:15