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308lionさん

ご質問ありがとうございます。
条文のそのままの理解としては①~④のお考え自体は間違えていないのですが、

今回疑問に思われているINPUTテキストの
○ 4 月:150 時間≦ 「171.4 時間 」→ OK
○ 5 月:150 時間≦ 「177.1 時間 」→ OK
この記載は、「4月と5月は週平均40時間計算で判断しなければいけない」ということを言っているのではなく、
この「171.4 時間 」「177.1 時間 」とは、具体的事例の説明として「そもそも週平均40時間計算でも超えていない(=当然週平均50時間計算も超えない)」ということを説明しているだけです。

1か月区分をした場合、どこかの1か月で週平均40時間を超える月がある場合、別の1か月又は2か月で「必ず週平均40時間を下回る月」がないと、法定労働時間の総枠520時間を超えてしまいます。
このように法定労働時間の総枠内である限り、具体的事例としては3か月の各月の「全部について週平均40時間超になることはなく、必ず週平均40時間を下回る月がある」ので、そのことを説明するために週平均40時間未満の月である4月と5月については、比較対象として、「40時間」×暦日数÷7を出しています。もちろん、この場合でも、法32条の3第2項(清算期間が1 箇月を超えるものである場合におけるフレックスタイム制の規定の適用)は適用されるので、その条文の表現だけを正確に反映すればそれはそうなのですが、具体的事例の説明としては、このように「週平均40時間を下回る月が必ず出る状況」において、それをあえて持ち出す必要性は薄いような気がします。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2019-10-21 09:41:26

よく分かりました。
「1ヶ月を超える場合は他の月が40時間を超えないこと」
を忘れていました。
もう少し、しっかり読み込めてなかったです。

ありがとうございました!

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308lion   2019-10-22 22:17:16



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