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労働安全衛生法/ストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」について
kawacchi 2019-10-24 00:23:20
掲題の件ついてご質問します。
山予備の過去問のp317-134番の解説では、「週に1日程度のアルバイトであっても継続して雇用されている場合は対象になる。」とあります。
テキストでは「週労働時間数が、当該事業場に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3位上であること」を満たす者となっていますが、週に1日程度のアルバイトだとこの要件を満たさないと思われますが、どのように理解したらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
最初に、テキストを見ていないことをお断りしておきます。
常時使用する労働者(法令や規定により表現に差異あり)の定義は、法令により、また規定により異なります。
労働安全衛生法においては、原則としてパートタイマーやアルバイトを含めて常態として使用する労働者であれば該当しますが、定期健康診断を行うべき労働者の場合などは定義が異なります。
「テキストでは」と書かれていますが、テキストのどの部分でしょうか?
もし定期健康診断の部分であるなら、労働安全衛生法においては、むしろその部分が例外です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-10-24 07:38:32
poo_zzzz様
ご回答ありがとうございます。
テキストの該当箇所はINPUTテキストP92下段の囲みの部分です。
該当箇所を示さず、中途半端なご質問となり失礼いたしました。
poo_zzzz様のご指摘のとおり、
「常態として使用する労働者(ストレスチェックを行うべき事業場の判断基準となる労働者)」と「ストレスチェックを行うべき労働者」の定義を混同していたのだと理解しました。
お時間を割いていただきありがとうございました。
kawacchi 2019-10-26 15:38:57
kawacchiさま
ご質問ありがとうございます。
これは実務でも間違える人が多いので、やむを得ないとは思うのですが
①過去問の解説の根拠(Q&A)と②INPUTテキストの記載(行政通達)は、そもそもまったく別の話なんです。
①過去問の解説は
ストレスチェックの実施対象となる事業場の規模要件を判断する場合の「常時50人以上の労働者」の話です。
したがって、そこにいる個々の労働者に対してストレスチェックの実施を実施する義務があるかという話ではありません。
これは、INPUTテキストに記載はありませんが、下記Q0-13にその詳しい説明があります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
②一方、INPUTテキストP92の記載(平27.5.1基発0501第3号)は、
ストレスチェックの実施義務対象とされた「常時50人以上」の労働者を使用する事業場において、「個々の労働者」にストレスチェックの実施義務があるかないかという話です。
つまり、極端な例ですが、
正社員(無期契約・週所定労働時間40時間)が1人
週1回出勤のアルバイト(雇用期間は1年契約で更新予定あり・週所定労働時間8時間))を50人使用している事業場があった場合、
①の話で、この事業場自体は、ストレスチェックの実施義務が発生します(常態雇用51人)が、
当然、②の話でストレスチェックを実施する義務がある個人はこの正社員1人だけということになります。
ここまで極端な例はともかく、少ない正社員で回し非正規雇用労働者の比率が高い事業場は、実務でも結構あり得る話なんですよ。
①の運用がないと、規模が大きい事業場も正社員比率が低いとその正社員さんは、ストレスチェックを受けられませんからねえ。
つまり常態雇用ということだけで捉えて広範に実施対象事業所とはするが、実際に実施対象とするのは雇用契約期間・週所定労働時間の長さで判断するということです。
もっとも、①の根拠はQ&Aと実務運用のみなので、行政通達である②の話の方を優先的に試験対策を講じればOKです。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:4人
yamayobimiyake 2019-10-24 10:24:24
三宅大樹 先生
ご回答ありがとうございます。
ストレスチェックを行うべき事業所を判断する労働者の範囲と、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲を混同してしまっていたようです。
ご指摘をいただいてから、過去問とテキストを読み返してみるとよくわかりました。
文章の読み込みの甘さについても痛感しました。
ご回答いただき励みになりました。粘り強く学習していきたいと思います。
kawacchi 2019-10-26 15:55:36