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父母、祖父母又は高齢の兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時婚姻していても遺族(補償)年金の受給権者になり得ます。

これは、婚姻した状態で労働者の扶養の利益を受けていて、その利益が労働者の死亡により喪失したと考えるからです。

しかし遺族(補償)年金の受給権者になった後に婚姻した場合は、これを扶養利益の喪失の状態からの新たな回復と考えて、遺族(補償)年金の受給権を失います。

子や孫又は若年の兄弟姉妹の場合、婚姻していると遺族(補償)年金の受給権者になれません。

これは民法753条の規定により、婚姻によって成年になったと考える(それにより年齢要件を満たせないと考える)からだそうですが、2022年に成年が18歳になったら、どうなるんでしょうねぇ・・・

参考になった:4

poo_zzzzz 2019-10-27 10:40:40

poo_zzzzz様

いつもありがとうございます。非常にわかりやすく解説いただき理解ができました。
お時間割いていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

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koji1812  2019-10-27 10:52:47

koji1812さま

(10:40一部回答内容を修正します)
poo_zzzzzさんの書いている通りですが、
子や孫、若年の兄弟姉妹を除けば、発生します。
条文上は「婚姻をしたとき」≠「現に婚姻をしている」です。

試験対策上は、その規定がないのであまり重要ではない論点だと思いますが、
「現に婚姻をしている」者について、受給権を発生しないようにするためには、下記の様(厚生年金保険法の遺族厚生年金)に受給権の発生を規定する条文にその規定を定める必要があります。
労災保険法の遺族補償年金にはそのような規定はどこにもないですよね。

(厚生年金保険法59条1項)
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪 の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、「現に婚姻をしていないこと」。

なお、これもpoo_zzzzzさんが書いていますが、子や孫又は若年の兄弟姉妹の場合、婚姻していると遺族(補償)年金の受給権者になれないのは、労災保険法上の規定ではなく、民法753条の【婚姻による成年擬制】の適用を受けるからですね。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2019-10-27 10:50:13

三宅先生

この度はありがとうございました。訂正な解説いただき理解することができました。
「法律の勉強では条文を丁寧に読み込むことが大切!」といったアドバイスをよく耳にしていましたが、それについても腹に落ちた感じです。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

koji1812  2019-10-27 10:59:19



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