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国民年金法/国民年金/任意加入の資格要件について
piyotyan3517 2019-10-30 18:54:02
お世話になります。
国民年金の任意加入の要件に『日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢年金を受けられる20歳以上60歳未満の人は任意加入することができます。』
と言うのがあります。
『被用者年金制度の老齢年金を受けられ者』と言うのは、『厚生年金保険に加入している者』と理解したんでよろしいのでしょうか?
国民年金の任意加入の要件なのに、どうして『厚生年金保険に加入している者』が国民年金の任意加入出来るという条件になるのでしょうか?
いくら考えてもこの繋がりが、意味不明です。お教えください。
また、『旧質問広場』への入りかたがわかりませんので、合わせてお教えください。
宜しくお願いいたします。
任意加入被保険者の規定である法附則5条にある1項1号には「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」と書かれています。
この「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」の部分は。平成27年の年金一元化までは、公務員共済の組合員等は厚生年金保険の被保険者にならなかったので、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」だったのですが、年金一元化後、法改正されています。
改正があると用語も変わるので、くれぐれもご注意ください。
さて、この「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」は、法7条1項1号に定義される「法律用語」です。
このひとかたまりで一つの用語ですから、バラして意味を解釈してはいけません。
法7条1項1号には「厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」とあり、これが「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という法律用語の意味になります。
この「政令」は令3条に、いろいろな法律に基づく13の老齢給付等が列挙されています。
政令に定めるこれらの老齢給付等を「受けることができるもの」は、日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満であっても、
① 第1号被保険者にならず(法7条1項1号)
② 任意加入被保険者になることができる(法附則5条1項1号)のです。
簡単に言うと上記①で60歳未満でも強制被保険者にならないから、②で任意加入の途を残しておこう、ということです。
過去には老齢・退職を理由に60歳未満で支給された年金や恩給がいくつもあったのです。これらの対象者に、国民年金に入る途を残したのが法附則5条1項1号です。
ただ、法改正から年月が経ち、この政令に定められるものは今はほとんど意味がありません。(対象者がいなくなったり、60歳未満での支給がなくなったり、すでに受給している対象者が60歳以上になってしまったりしているため)
今現在、法附則5条1項1号の適用について、意味がある給付が残っているかどうかは検証していません。
おそらくですが、質問された方は「60歳未満で老齢給付?」の部分から引っかかっているはずです。
先にも書きましたが、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等(昔は「被用者年金各法に基づく老齢給付等」だった)」は、このひとまとまりで法律用語ですから、勝手にバラして意味を考えてはいけません。
そして法律用語として考えたとき、内容まで踏み込むか、「過去には60歳未満で受けることができた年金がたくさんあったんだね」で流すかは、受験勉強のスタイルとしてあなたが決めて良いと思います。私は法律用語であり、たくさんの(過去の)給付が関係していることだけ理解したら、流すことをお勧めしますが・・・
旧質問広場を見るのはリスクが大きい(法改正があり、間違った記述になっている可能性がより高い)のでお勧めしませんが、「注意事項」の下に入り口があります。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2019-10-30 21:01:45
早速のご回答をありがとうございます。
「過去いくつもあった老齢・退職を理由に60歳未満で支給された年金や恩給の受給者に国民年金に入る途を残したのが法附則5条1項1号』
と言うことですね。よくわかりました。
『被用者年金各法」と『厚生年金保険法』の用語を同じ意味合いとして曖昧に捉えていたのですが、この二つの用語の意味の違いもよくわかりました。
一つひとつの用語を曖昧に捉えているとこのような質問に至ってしまうのですね。
お陰様でスッキリと整理できました。
受験スタイルや『旧質問広場』の取り扱いもお勧め頂いた通りにして行きたいと思います。
とても有意義な内容を感謝いたします。
piyotyan3517 2019-11-01 00:40:45
お返事ありがとうございます。
でも、もう1歩下がりましょう(笑)
生命保険でね、「保険料払込免除特約」ってあるでしょう?
保険期間中に保険事故が起きてしまったら、それ以降の保険料の払い込みを免除する、という制度です。
「保険の支払事由に該当し、保険給付を受けているのに、なんで保険料を払い続けなければならないの?」という要求に対応するための特約です。
法7条1項1号の構造はそれに似ているんですね。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第1号被保険者です。(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)
60歳までは国民年金の保険料を払い続けなければなりません。
しかし、60歳未満でも、老齢・退職を支給事由とする公的年金を受給できる場合があります。(少なくとも過去には数多くありました)
やはり「もうすでに老齢・退職の年金を受けているのに、なぜ国民年金の保険料を払い続けなければならないの?」になるではないですか?
そこで、60歳未満で老齢・退職を支給事由とする公的年金を受給できる者で、第1号被保険者に該当する者を、国民年金の強制被保険者から除いたのが法7条1項1号のかっこ書きです。
そしてそれでも、「いや、私はできるだけ多く老齢基礎年金を受給したいから、60歳まで国民年金の保険料を払いたいです」という方のためにあるのが、法附則5条1項1号です。
「言われなくても理解できてますよ」と言われるかも知れません。
ただ、私がここでわざわざ「もう1歩下がりましょう」と言ったのは、第1号被保険者を定義する法7条1項1号のかっこ書きと、法附則5条1項1号は、セットなのだ、という認識を「はっきりと」持ってください、と、いうことです。
そういったシステマティックな認識をしっかりしながら学習するのと、各項目を単独で覚えようとして他の項目との関連をしっかり押さえないのとでは、学習結果の「強靱さ」に大きな差が出るからです。
法令は木造建築の柱や梁みたいなものです。多くの場合、規定は単独では存在せず、他の規定との関連の中に存在します。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-11-01 09:43:32
poo_zzzzz 様
より詳細なご説明を有り難うございます。テキストには法附則5条1項1号の部分の任意加入被保険者の規定の部分だけが記載されており、
法7条1項1号との関連性には触れられていませんので、御回答いただいたセットでのご説明で、両者の関連性から法附則5条1項1号の
内容がよく飲み込めます。
不可分のセットで考えると、とても覚えやすいですね。
テキストには、このような関連性が書かれた箇所は少ないような気がしますので、システマテイクな切り口のご説明はとても有りがたいです。
ご丁寧に有り難うございました。
piyotyan3517 2019-11-02 22:35:23
poo_zzzzz 様
より詳細なご説明を有り難うございます。テキストには法附則5条1項1号の部分の任意加入被保険者の規定の部分だけが記載されており、
法7条1項1号との関連性には触れられていませんので、御回答いただいたセットでのご説明で、両者の関連性から法附則5条1項1号の内容が
よく飲み込めます。
不可分のセットで考えると、とても覚えやすいですね。
テキストでは、このような関連性が書かれた箇所は少ないような気がしますので、システマテイクな切り口のご説明はとても有りがたいです。
ご丁寧に有り難うございました。
piyotyan3517 2019-11-02 22:36:41
違いますよ(笑)
私が言っているのは、テキストに載っている、載っていないの話ではありません。
任意加入被保険者を学習する前に、当然ですが強制被保険者を学習するでしょう?
第1号被保険者の定義も当然学習しますよね?
あなたが使っておられるテキストに何と書いてあるか解りませんが、第1号被保険者を定義する法7条1項1号は「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)」です。
ここにちゃんと「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」と書いてあるでしょう?
あなたのテキストには書いていないのですか?
書いてあるのならば、あなたが今回持たれた疑問は、本来であれば法7条1項1号の第1号被保険者の定義で生ずるべき疑問です。
ある理由で「任意加入被保険者になれるこの人はどんな人だろう?」という疑問を持つならば、同じ理由で60歳未満なのに第1号被保険者になれない者があれば、「この人はどんな人だろう?」と思うのが当然でしょう?
少なくとも第1号被保険者の定義に「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」があったと思い出せれば、テキストを戻ることができたはずです。
そして、そこで疑問が解決されていれば、任意加入被保険者の法附則5条1項1号を見たときに、「ああ、これは第1号被保険者のかっこ書きと裏表なのだ」と気づくことができたはずです。
私が前回書いたのは、そういう法令間の関係性についての気づきを大切にして、意識して学習を進めてください、ということです。
そのためには意識して丁寧にテキストを読み進めなければなりませんし、学習は、基礎から順にあるのですから、途中で疑問が生じたら学習を巻き戻さなければならないのも当然です。
今回、仮に第1号被保険者の部分で読み飛ばしがあったとしても、任意加入被保険者で疑問が生じたのなら、強制被保険者の学習に戻らなければならないのは、「当然のこと」です。
「関連がテキストに載っていなかった」のではなく、あなたの知識が基礎から順に積み上がっておらず、あなたがそれに気づいておらず、また、対処方法をご存じなかっただけです。
学習中に生じた疑問の多くは、この「知識が基礎から順に積み上がっていなかった」ことにより生じます。
前回書いたように法令は木造建築みたいなものです。
ある柱を見て、「ここの柱、なんでこんなに太いんだろう?」と思ったときに、その柱をだけを睨んでいても解決しないのは当然です。
他の柱や梁とのつながりを見、設計図を確認して、「ああ、これがこう、これがこうなってるから、この上の2階の部屋にピアノか何か重い物を置くんだね」と、解るのでしょう?
法令も同じです。
初学者の方が持つ疑問の過半は、その方のテキストの読み込みや、講義の聴き方に問題があります。
疑問が生じたら、テキストを遡り、広く丁寧に復習しないと、なかなか解決に結びつきません。
あなたに気づいていただきたいのは、そこです。
いま、そうであることは致し方ないとしても、「疑問が生じるのは、基礎的な知識に問題がある可能性が高いのだ」と意識していれば、今後の学習で生かせるはずです。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-11-03 10:22:58
「疑問が生じるのは、基礎的な知識に問題がある可能性が高いのだ」とのご指摘有り難うございます。
おっしゃる通りです。
テキストの読み込みと講義の聴き方を反省し、知識を基礎から積み上げるべく励みたいと思います。
piyotyan3517 2019-11-03 11:21:01