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案件1と案件3は支給されないはずです。

法46条6項を受けた令7条の3第1号には、支給停止の対象となる年金として、単に「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの」と書かれていますが、65歳未満の者に老齢厚生年金を支給する特例の規定である法附則8条には「その者に老齢厚生年金を支給する」と書かれており、特に「~を除く」と書かれていなければ、60歳代前半の報酬比例部分の年金も「老齢厚生年金」です。

また、令7条の3本文には「ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く」とあり、部分的でも支給されていれば支給停止の対象になります。

案件2は支給されるように思います。
上にも書いたように、令7条の3本文に「ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く」とありますし、公立学校の教員さんについてですが、下記のような案内もあります。

https://www.kouritu.or.jp/nenkin/jukyuchutetsuzuki/kakyuutetsuzuki/teishi/index.html

参考になった:3

poo_zzzzz 2019-11-04 17:14:57

ご返信ありがとうございます。
さっそく、法46条6項を受けた令7条の3第1号とhttps://www.kouritu.or.jp/nenkin/jukyuchutetsuzuki/kakyuutetsuzuki/teishi/index.htmlを
拝見いたしました。

加給年金は、「扶養手当のイメージで考えていたこと」や「特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の報酬比例部分のみ)を老齢厚生年金とは別物と考えていたこと」
から、配偶者(850万未満)の加給年金が支給される事由がわからなくなっておりました。

案件1は、加給年金が支給されない。
案件2は、加給年金が支給される。
案件3は、加給年金が支給されない。

で、理解しました。
ありがとうございました。

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haru.koji.shimo  2019-11-05 11:44:29



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