ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/加給年金について
haru.koji.shimo 2019-11-03 20:30:51
66歳の夫は、配偶者加給年金が支給されるのでしょうか?
日本年金機構の配偶者加給年金の「加入期間240以上の老齢厚生年金等を受けることができるとき」、支給停止事由がわかりません。
例えば 下記のような案件1、2、3について 教えてください。
案件1は、加給年金を夫は支給されるのか or 支給されないのか
案件2は、加給年金を夫は支給されるのか or 支給されないのか
案件3は、加給年金を夫は支給されるのか or 支給されないのか
概略:
66歳の夫(S28.6.1)と61歳の妻(S33.4.2)の場合
案件1
1、66歳の夫は、240以上の被保険者期間の月数があり、在職老齢年金を受給している。
2、61歳の妻は、240以上の被保険者期間の月数があり、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例のみ)を受給している。
案件2
1、66歳の夫は、240以上の被保険者期間の月数があり、在職老齢年金を受給している。
2、61歳の妻は、240以上の被保険者期間の月数があり、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例のみ)が
在職老齢年金により、全額停止となっている。
案件3
1、66歳の夫は、240以上の被保険者期間の月数があり、在職老齢年金が全額支給停止している
2、61歳の妻は、240以上の被保険者期間の月数があり、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例のみ)が
在職老齢年金により、全額停止となっている。
案件1と案件3は支給されないはずです。
法46条6項を受けた令7条の3第1号には、支給停止の対象となる年金として、単に「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの」と書かれていますが、65歳未満の者に老齢厚生年金を支給する特例の規定である法附則8条には「その者に老齢厚生年金を支給する」と書かれており、特に「~を除く」と書かれていなければ、60歳代前半の報酬比例部分の年金も「老齢厚生年金」です。
また、令7条の3本文には「ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く」とあり、部分的でも支給されていれば支給停止の対象になります。
案件2は支給されるように思います。
上にも書いたように、令7条の3本文に「ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く」とありますし、公立学校の教員さんについてですが、下記のような案内もあります。
https://www.kouritu.or.jp/nenkin/jukyuchutetsuzuki/kakyuutetsuzuki/teishi/index.html
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-11-04 17:14:57
ご返信ありがとうございます。
さっそく、法46条6項を受けた令7条の3第1号とhttps://www.kouritu.or.jp/nenkin/jukyuchutetsuzuki/kakyuutetsuzuki/teishi/index.htmlを
拝見いたしました。
加給年金は、「扶養手当のイメージで考えていたこと」や「特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の報酬比例部分のみ)を老齢厚生年金とは別物と考えていたこと」
から、配偶者(850万未満)の加給年金が支給される事由がわからなくなっておりました。
案件1は、加給年金が支給されない。
案件2は、加給年金が支給される。
案件3は、加給年金が支給されない。
で、理解しました。
ありがとうございました。
haru.koji.shimo 2019-11-05 11:44:29