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雇用保険法/アウトプット問題 031•032
fukumotoryu 2019-11-19 22:16:01
031の問題は「傷病手当に限らず求職者給付全般なので誤り」と判断しましたが、解説は「傷病手当は求職者給付の一つであり正しい」とされています。ところが、032の問題は「求職者給付は失業等給付の一つなので正しい」と判断したところ、解説は「求職者給付に限らず失業等給付全般なので誤り」と記載されておりました。
果たして全般のことを問われているのか、ピンポイントで一つのことについて問われているのか、を見極める基準はどこにあると考えればよろしいのでしょうか?
講座内容を見ていないのでなんとも言えませんが、031の方は、例えば法10条の2が、傷病手当に適用されるかどうかのような問題ですか?
法10条の2は「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。」となっています。
失業等給付の中の求職者給付の中に、傷病手当がありますから、傷病手当にも当然この法10条の2が適用されます。
このため、「法10条の2が傷病手当に適用される」ということを問う問題であれば、一般的には正です。
法10条の2は傷病手当以外の求職者給付にも適用されますが、そのことは、「法10条の2が傷病手当に適用される」ことと矛盾しませんからね。
もしかしたら法10条の2の問題ではないかも知れませんが、求職者給付全体に適用される規定が、傷病手当に適用されるかどうかを問う問題であれば、考え方は同じです。
032のほうは、どんな問題かすら解らないのでこれはもう完全に当てずっぽうですが、問題文に「限って」とか「限り」とか書いていませんか?
失業等給付全体に適用される規定について「求職者給付に限り」と書いてあれば誤です。
AがBに含まれていて、B全体に適用される規定Cがある場合に、「AにはCが適用される」は一般的に正ですが、「Cが適用されるのはAに限られる」は誤です。
もしそのような問題であれば、これは誤の肢を作る場合の、典型的な手法です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-11-20 09:01:35
fukumotoryuさま
ほぼ、poo_zzzzzさんと同じ話ですが、
より詳しく説明すると
31の問題文には「限られる」という言葉はどこにもありませんが、32には「限られる」という言葉がありますね。
31は条文の記載内容と異なる記載(求職者給付⇒傷病手当)ですが、解説文のとおり傷病手当は求職者給付の1要素で「内包」するものですので、基本的には一問一答でも「〇」と判断すべきです。
端的にいえば、×の要素が「ごくわずか」ある〇の問題と判断すべきです。
一般的に問題文に書いていないことで正誤判断するのは判断基準として最後の手段(=通常やらなくていい)のようなものです。
だいたい、そのパターンで考えるとだいたい本試験でも正誤判定を誤ります。
ごくまれにそういうこともありますが、それはいわゆる悪問ですので、合否に影響しませんよw
例えば、
①山川社労士予備校の受講生さんは、令和2年度社労士試験に合格する。
⇒これを、他の予備校の受講生さんや独学の受験生も合格するから×と文章に書いていないことで判断するのは、かなり筋悪のような気がしませんかw
②令和2年度社労士試験に合格するのは、山川社労士予備校の受講生さんに限られる。
⇒そうありたいですが、まあこれは非常に不遜ですね(もちろん問題文に書いてある「限られる」が完全な×です)w
この①の文章は31、②の文章は32と論理的な構成要素は同じですよね?
それよりもOUTPUT講座は本試験形式にない「一問一答」の形なので、論点(法10条の2の主語は「求職者給付」、傷病手当は求職者給付の一部)さえ理解できていれば、
どんどん先へ進んでください。
実際の本試験は、五肢択一の相対的判断で考慮しますが、このような31みたいな問題はいくらでもあります。
一方、32は「求職者給付に・・・限られる」と言い切ってしまっていますからね。完全に「×」です。
なので、これを見落としたのは少しまずいですね(論点は、法10条の3の主語は「失業等給付」。求職者給付は失業等給付の一部分に過ぎない)。
ですので、例えば、仮に31と32の二肢択一(誤っているものはどれか)だけで問題を構成した場合、相対的判断で「32」が正解肢になります。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2019-11-20 09:14:14
ご返信いただいた内容は充分に理解できるもので大変参考になりました、ありがとうございます。
ただ032に関してはやはり疑問が残るところでして、問題文が「求職者給付に限り」と記載されていれば先生のご説明の通りだと思うのですが、032問題文の「限られる」という表現は、『求職者給付』にではなく『生計を同じくしていた一定のもの』という受給権者に係る用語になっていると解釈すべきものになってはいないでしょうか?
再度のお尋ねになりますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
fukumotoryu 2019-11-20 09:59:06
そう解釈する余地はないと思います。
【11/20 12:53一部説明方法を修正します。】
以下、③は②の前提条件(②の者の③のもの)で、②と③が合わさって一体の表現です。
前提条件として明記している②が範囲指定として間違えているのに、その一部である「③だけを切り出して」正解とするのは問題文というか日本語の読み方として明らかに間違えています。
文法的にいえば②は③に対する連体修飾語です。したがって、②は名詞である③を修飾します。
結果、「②⇒③」全体が「限られる」という述語に係ります。
そして、×の問題なのですから、連体修飾語であれ名詞であれ、要素の1つでも誤っていれば誤りです。
①この法律に定める未支給給付の請求手続をすることができるのは
↓
②求職者給付の支給を受けることができた者の⇒③死亡の当時その者と生計を同じくしていた一定のもの
↓
④に限られる。
下の文章を正しいといいますか?
※前提のルールとして:
・席はS席、A席、B席がある。
・どの席でも主催者理由による公演中止は払い戻しができる。
・その払い戻しはどの席でもチケットを購入した本人だけでなく、その親族のうち一定のものも払い戻しができる。
❶主催者理由により、水樹奈々さんのライブが万が一公演中止された場合、このチケットの払い戻しを購入した本人以外にできる人は、
❷S席のチケットを購入した本人の⇒❸親族のうち一定のもの
↓
❹に限られる。
ただですね。こんな文法の話はまあどうでもいいですw
この問題だけなのかもしれませんので、まったく当てはまらないかもしれませんが、
少なくとも、今回は、「明記されていない内容を問題に当てはめて」考えたり、逆に「明記されている内容を全く考慮に入れない」読み方をする癖が、fukumotoryuさんにはある可能性があります。もっとも、このような受験生はfukumotoryuさんに限らず、結構多いです。
で、このように質問すること自体気にされる必要はまったくないのですが、このような癖は、その人の知識量だとかその精度とは無関係に、本試験の合否にマイナス方向に相当働きます。
いわゆる深読みし過ぎとか、読み飛ばしとか、読み間違いというやつですね。
これ、本人の普段の努力を完全にスポイルしてしまうものなので、僕らとしても非常にもったいないと思います。
もし、ご自身にその心当たりがあるのであれば、問題を解くときにそういう癖が自分にあることを意識して解くことをお勧めします。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2019-11-20 15:07:44