ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/退職日と喪失日関係
punitama 2019-12-05 22:41:25
こんにちは。
質問させていただいてよろしいでしょうか。
例えば、3/31に離職したケース
雇用保険の被保険者資格の喪失日は3/31(離職日)なのか4/1(その翌日)なのか、どちらなのでしょう。
自分で調べましたが、わかりません。当日という人もいれば、翌日という人もいます。
私が調べた限り、喪失日の条文が存在しません。
ご教授願います。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
あなたは、2019-06-19 15:10:09 のご質問の回答にコメントしておられません。
ご自身がされた質問の回答にコメントしないのはマナーに反すると思われます。(「質問広場」を利用される場合の諸注意参照)
このため今回のご質問には回答しません。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-12-06 08:32:25
申し訳ございません。お忙しい中、わざわざご回答いただいているにも関わらず、このようなマナーに反する事をしてしましたました。すみませんでした。
わからない所だらけで火達磨状態になっており、このような状態になってしまいました。
いただいたご回答
違いますよ。
時間外労働については最低2割5分増しの賃金が必要で、60時間を超える場合は、超えた部分について最低5割増しが必要ですが、代替休暇制度を導入することができます。(労使協定が必要)
この場合に、代替休暇によって支払いを免れる割増賃金の割増率が、換算率です。
仮にある事業所の時間外労働の割増賃金率が2割5分増しで、60時間を超える場合が6割増しだとするなら、0.6-0.25=0.35がその事業所の換算率です。
仮にある労働者の時間外労働が80時間であったとするなら、6割増になるのは60時間を超えた20時間ですが、代替休暇を取らせる場合は、この20時間も2割5分増してよく、そのかわり、この20時間に換算率を乗じた時間(20時間×0.35=7時間)の休暇を取らせなければなりません。
時間外労働の割増賃金率や、60時間を超えた時間外労働の割増賃金率は、それぞれ2割5分増し以上、5割増し以上であれば就業規則等で定めることができますから、換算率も事業所ごとに違う可能性がありますが、あくまでその事業所の割増賃金率に縛られるので、任意ではありません。
換算立は、代替休暇によって支払いを免れる割増賃金の割増率、という事がよくわかりました。
割増賃金率、換算率は法律以上であれば、就業規則で定める事ができる、という事が分かりました。
本当にありがとうございます。また、ご不快な思いをさせてしまいすみませんでした。心からお詫び申し上げます。
punitama 2019-12-06 10:36:13
丁寧なコメントありがとうございます。
今回のご質問ですが、基本手当の受給資格についての条文である法13条をよく読んでください。
そこには「離職の日以前二年間」とあります。
もし、離職日に被保険者資格を喪失するならば、被保険者資格がない日を、「被保険者期間」に含めることになりますね?
雇用保険法には明文での喪失日の規定がないのですが、他の規定をしっかり読めば、離職日が資格喪失日ではないことは解ります。
また、雇用保険の被保険者資格喪失は、例えば在籍出向の場合で出向先で被保険者になる場合や、所定労働時間が減って適用除外になる場合等、離職以外の理由でも発生するので気をつけてください。
いずれにせよ、考え方は、被保険者としての要件を満たす最後の日(実際に勤務したかどうかは問わない)の翌日が資格喪失日です。
葉っぱや花ばかり見ず、枝や幹に気を配り、規定の関連を考えながら学習してください。
参考になった:9人
poo_zzzzz 2019-12-06 11:44:25
お忙しい中ご回答くださり、ありがとうございます。
13条の中にございました。このように推認するのですね。
確かに、被保険者期間に含めるのであれば、背理が生じます。また、退職日に喪失したならば、その日は被保険者でないという事なり、保険給付の要件たる被保険者要件を満たさなくなりそうです。
社会保険法令には規定があるのに、雇用保険法には規定がないので、なぜだろうと思っていました。
気になったので、ハローワークの職員さんに聞くと当日派と翌日派がおられ、どっちらなのかだろう思っていました。
先生のご回答でスッキリできました。ありがとうございます。
転籍等離職以外の理由でも喪失する事はノーマークでした。すぐに基本テキストや条文を確認してみます。
枝葉だけではなく、もっと大切な幹の部分もしっかり勉強させていただきます。
いつもわかりやすく丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございます。
punitama 2019-12-06 11:46:15
昔、資格喪失届について疑問を抱いたことがあってね。
則7条に「事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」とあるでしょ?
ここには「被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」と、あります。
資格喪失日が離職日の翌日であるなら、「被保険者でなくなる」のは離職日の翌日ですから、提出期限は離職日の翌日のさらに翌日から起算して10日目となり、離職日から見ると11日目で、なんだか中途半端です。
これについて、ある都道府県の労働局が事業所向けに配布しているマニュアルには、「例えば、3月31日付の離職者については・・・提出期限は4月11日になります。」と、明記されています。
この中途半端を疑問に思う方は、私だけではなく、多いみたいですね(笑)
それと・・・
「転籍」だと「離職」ですよ(笑)
「在籍出向」です。
「在籍」のまま、他社で勤務するので、「離職」しないのです。
派遣との違いは、出向元の会社に雇用関係を残したまま出向先にも雇用関係が生じることにあります。つまり2重の雇用契約関係です。
同時に2以上の雇用関係にある場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係でのみ被保険者になります。これはテキストに載っているはずです。
このため、在籍出向において出向先で賃金を受ける場合は、出向先で被保険者資格を取得し、出向元での被保険者資格は喪失ですが、出向元に在籍はしており離職が生じないため、これは「離職によらない資格喪失」になります。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-12-06 14:51:42
ご多忙の中、ご回答ありがとうございます。
則7条『被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内』
被保険者でなくなった=離職だと思っていました。確かに、被保険者でなくなるのは、喪失なので、離職の日の翌日ですね。そして、その翌日なので、翌々日ですね。
何も考えずに読んでいました。読めば読むほど深い意味を感じます。
転籍ではなく在籍型出向ですね。この試験は言葉に厳格ですので、注意します。
『その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係でのみ被保険者になる』事が、しっかりとテキストに記載されておりました。
ご回答いただき、勉強になりました。poo_zzzzz先生のように、何を聞かれても、回答できるように頑張ります。
ご回答いただき本当にありがとうございます。スッキリできました。
punitama 2019-12-06 22:33:10