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労働基準法/両罰規定121条2項
y.kato 2019-12-08 13:12:07
INPUT編/労働基準法121条両罰規定についての三宅講師の講義で、2項の「事業主も行為者として罰する」と言う事についての説明で、懲役刑については「法人はハコ/檻に入れられないので、懲役刑は個人事業主に限る」と言う趣旨の説明をされました。しかし、1項のただし書きに「事業主が法人である場合においてはその代表者」が事業主であり、その規定が「次項において同じ」とあります。そうすると、2項で行為者として罰せられる事業主は法人の場合、法人そのものではなく法人の代表者、つまり自然人となるので懲役刑を科することもできるのではないかと思ってしまいます。
1項において違反防止の措置をした事を問われる事業主は法人の場合その代表者で、罰金刑を科される事業主は法人の場合法人そのものだとすれば(1項ではただし書きの前にある「事業主」には、法人の場合はその代表者が事業主であるという規定がないのでその様に区別するのが正しいのかと)、2項においても同様に必要な措置や教唆等について問われるのは法人の場合その代表者で、行為者として罰せられるのは法人の場合法人そのものという事でしょうか。
y.katoさま
この点ですが、受験対策上は問われる可能性は低い(出典が、「コンメンタール」)ことを前提に、この「事業主」の解釈の違いを説明すると、以下のとおりです。
・第1項本文の「事業主」は、経営の主体、すなわち、個人企業の場合は個人企業主、法人組織の場合はその法人そのものをいう(第10条参照)。
・第1項ただし書及び第2項の「事業主」は、第1項本文の事業主とは概念を異にする。第1項本文の事業主は、利益の帰属者という点から従業者の行為に責任をもつべき事業主をいうのであるが、同項ただし書及び第2項の事業主は、その事業主を代表して違法行為の防止に必要な措置を講じ得る「自然人(個人企業主、法人の代表者、法定代理人)」を指すのである。
したがって、私の講義で説明した2項が適用される事業主とは、個人事業主に限るという説明はこのコンメンタールを基にした条文の読み方に照らし合わせれば、適当ではないかもしれません。
ですので、ご質問冒頭の
2項で行為者として罰せられる事業主は法人の場合、法人そのものではなく法人の代表者、つまり自然人となり、その代表者に懲役刑を科することはできます。
ですので、ご質問末尾の結論はこうなります。
1項「ただし書き」において違反防止の措置をした事を問われる事業主は法人の場合その代表者→〇
「1項本文において」罰金刑を科される事業主は法人の場合法人そのもの→〇
2項においても同様に必要な措置や教唆等について問われるのは法人の場合その代表者→〇
2項において行為者として罰せられるのは法人の場合法人そのもの→×これだけ違います・・・これも法人の場合その代表者
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2019-12-08 15:53:15