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Takes0828さん

自信が持てないという理由がよく分かりませんが、法15条4項と5項の条文に書いているとおりで、その認識でいいですよ。

4項2号では、「公共職業安定所」の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたときと明示されています。
そして4項の他号や行政手引でも、『職業紹介事業者等』という文言はどこにも出てきません。
ちなみに、『職業紹介事業者等』の定義は、法10条2項で規定されていますが、公共職業安定所その他の職業安定機関は除外されています。

5項では文字通り、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは「職業紹介事業者等」から職業を紹介され~と条文に明示されていますよね。
したがって、条文に書いてあるとおりというわけです。

講義で私は説明していますが、証明書認定は本来出頭しなければいけないのに、事後の出頭日にその期間の失業認定を「紙」で認定する例外的な制度です。
※講義ではイメージ的に、「出頭1回飛ばし」と言っていたような気がします。
したがって、適用対象とされる理由はかなり限定的です。
なお、則23条で規定する「失業の認定日の変更」は、あくまでも「変更」であって、出頭することは必要ですから、その理由はより広範に認められます。
※平成25年の過去問でも出題実績がありますよね。

一方、求職活動実績の確認は、「求職活動をその人がした」のかという確認ですよね。
したがって、当たり前ですが、誰の力も借りずに求職活動をしたっていいわけです。
自分の力だけで求職活動したら、実績として認められないとか、おかしいですよねw
ですから5項は「受給資格者が求人者に面接したこと~」と始まっているようにその範囲は広範にしています。

というように、条文の文言の解釈の読み取りも大事ではあるのですが、
そこに迷ったら(本試験の最中でもそういうことはよくあります)、そもそもその制度は何のためにあるのか考えてみてください。
そうすることで、答えが見つかる場合もありますし、暗記に頼らない力が付きますよ。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2019-12-09 10:43:26

回答頂きありがとうございます。
基礎的な質問で申し訳ありませんでした。
制度の役割を意識して勉強進めます。

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Takes0828  2019-12-09 10:53:03



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