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yuka014さん

まず、試験対策上は、「評価」と「範囲」の意味をごっちゃにしているように思えます。

現物給付されたものが、
①徴収法上の賃金になるのかならないのか→「範囲」(法2条2項→則3条)
②徴収法上の賃金とされた場合、それはいくらになるのか→「評価」(法2条3項→告示)

過去問では範囲という言葉は明示されていませんが、「含む」とされていますからね。これはどう考えても①「範囲」の話です。
したがって、則3条の規定と照らし合わせ、正しいことになります。
「評価」の話はどこにも聞かれていないわけですから、この問題で法2条3項は持ち出す必要がありません。


そして、この現物給付の①「範囲」は、食事、被服及び住居の利益については賃金になります。
さらにその②「評価」は、法2条3項の規定を受け、「食事と住居の利益」(被服の利益は入っていない)については社会保険と統一的なルールとして
「厚生労働大臣」が具体的な額として「告示しています」。
ですので、法2条3項は「厚生労働大臣が定める」としています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2019.pdf
とりあえず試験対策上は、ここまでの知識でお釣りが来ます。

一方、ここからはあくまで私見ですので、話半分に聞いていただきたいのですが、
それ以外の現物給付については、ケースバイケースであり、行政内部である程度の共通ルールはあるのかもしれませんが、
所轄によって賃金の範囲が異なるというよりも、現物給付が「何であるか」、そしてその「労使間の支給ルールの取り決め方法」がそれこそ千差万別である以上、
画一的に決めるのは難しいのではないでしょうか。
したがってその性質及び実態で都度判断せざるを得ないので、条文の規定では、「所轄所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とするしかないのだと思います。
また、評価額についても食事、住居の利益以外の賃金については、前述の告示では「時価」とするだけで、具体的な金額は決まっていません。
ですので、実は則3条の条文見出しが(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲と「評価」)となっていることから(条文本文には評価とは書いていませんけどね)
これも地域の時価に即して、範囲同様、所轄所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める話になるしかないです。
ただですね。これ、条文上の規定はありますが、実際の実務で食事及び住居の利益以外に算入した話を私は聞いたことがありません。
このように規定はあるが、実際の運用がされていないような規定が本試験で出ることはあるといえばあります。
ですので、試験対策上は、条文の表現がそのまま出てくるだけなので、それに対する正誤判定だけができればいいような気もします。
上の私見はその覚えるときの理屈付け程度ですね。

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:5

yamayobimiyake 2019-12-09 20:41:47

三宅先生

お返事が大変遅くなり申し訳ございません。
ご指摘の通り言葉の意味をごちゃごちゃにして正誤判断しようとしていました。

>「労使間の支給ルールの取り決め方法」がそれこそ千差万別である以上、画一的に決めるのは難しい
>したがってその性質及び実態で都度判断せざるを得ないので、条文の規定では、「所轄所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とするしかない
上記納得できました。実務のお話も興味深いです。
お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。

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yuka014  2019-12-20 10:55:25



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