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最初に、問題も解説も見ていないことをお断りしておきます。



例えばボイラーを取り扱う資格には、免許、技能講習修了又は特別教育修了があります。

これはボイラーの種類と規模等に応じて必要な資格が区分されているためで、小型ボイラーであれば上記のどの資格であっても取り扱うことができますが、例えば伝熱面積100平方メートルの水管ボイラーであれば、取り扱いには2級ボイラー技士免許が必要で、作業主任者になるためには1級ボイラー技士免許が必要です。

このように、対象物等によって必要な資格が区分される場合があるため、法61条では「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者」と表現されます。

ところが高所作業車の場合、高さが10メートル以上が技能講習、高さが10メートル未満が特別教育が必要な資格となっており、免許が必要な区分がありません。

このため、高所作業車の操作に関する免許はありません。(公道を運転する場合には車両に応じた運転免許が必要)

高所作業車の高さが10メートル未満であれば、技能講習修了又は特別教育修了ですが、高さが10メートル以上であれば、技能講習修了のみが高所作業車の操作に必要な資格になります。



なお、この質問広場は、社労士受験に関することであれば、誰でも質問でき、誰でも回答できる場ですので、過去問に関する質問であれば、出題年と問題番号を書いていただきますよう、お願い申し上げます。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-12-15 13:35:25

ありがとうございました。
助かりました。

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pakushin  2019-12-17 22:57:04

pakushinさん

↑のpoo_zzzzzさんの説明とほぼ重複しますが、

関係する条文を抜粋すると、以下のとおりです。

法61条1項
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、「政令で定めるもの」については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

令20条15号
作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

則41条
法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、「別表第三の上欄に掲げる業務」の区分に応じて、それぞれ、「同表の下欄」に掲げる者とする。

則別表第3
令第二十条第十五号の業務
一 高所作業車運転技能講習を修了した者
二 その他厚生労働大臣が定める者(注:なお、これを定める平28.3.4厚生労働省告示49号では令20条15号の業務について規定がないので、実質的に一のみ)

以上のように、作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、そもそも免許制度が存在しません。

おそらく、法61条1項の規定「だけ」ご覧になって質問されたのだと推察されますが、
ある特定の就業制限業務について、技能研修修了と免許取得の両方のメニューが必ずしも用意されているわけではありません。

つまり、法61条1項は、「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者」又は「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者」「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」と並列的にメニューを並べているにすぎず、特定の就業制限業務についてこれらのすべてのメニューが用意されているわけではないのです。これは、その就業制限業務の危険性や取り扱う機械や作業内容でそれにふさわしいメニューをそれぞれ関係する政令又は厚生労働省令で個別に設定しているからです。

ちなみに、この内容についてざっくりですが、私はINPUT講義で話しているのですが、各細目についてどのようなメニューが用意されているのかという論点は、
試験対策上は、射程外(=仮に出題されてもできなくてもまあしょうがない)だとは思います。これを完璧にするためには、則別表第3の表を全部記憶する必要がありますからね。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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参考になった:1

yamayobimiyake 2019-12-15 14:07:44



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