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労働保険徴収法/概算保険料の申告書経由先について
b000142 2019-12-21 16:24:56
お世話になっております。
労働保険徴収法の概念保険料の申告書経由先について教えて下さい。
1元適用事業についての第1種特別加入保険料に係るものが労働基準監督署長を経由できないルートになっているのは、第1種特別加入の要件が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事が前提であるからだという事は過去の質問で分かりました。
ここで質問なのですが、第2種・第3種特別加入保険料に係るものは労働基準監督署長経由のルートになっていますが、例えば、一元適用事業であって第3種の事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をしている場合であっても、第3種特別加入保険料に係るものは労働基準監督署長を経由するルートになるのでしょうか。
仮にある労働者が海外の法人に在籍のまま出向し、海外の法人で賃金を受ける場合、雇用保険関係は国内の出向元に残ります(賃金がないため被保険者期間にはなりません)が、国内の出向元の労災保険は適用されません。
こういった場合で、出向先の国や地域に労災保険に相当する制度が無いような場合に、国内の出向元が出向労働者のために加入するのが第3種特別加入です。
第1種特別加入は、当該事業所に使用される労働者に適用される労災保険に係る保険関係の上に乗る形で適用されますが、第3種特別加入は、海外で勤務し、日本の労災保険の適用が無い者について適用される制度であるため、当該適用事業所の労働者に適用される労災保険に係る保険関係とは別に、新たな労働保険関係が成立します。
このため、一元適用事業で労働保険事務組合に委託している事業所であっても、それとは別に第3種特別加入による労災保険に係る保険関係のみを成立させることになります。
今の段階では難しいかも知れませんが、疑問が生じた「その場所」だけをみるのではなく、広い目で制度を見直す必要があります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-12-22 02:29:26
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
第3種は国内の派遣元事業の他の従業員とは別に保険関係が成立としていると教えて頂き疑問が解決できました。
労災保険の特別加入者の制度についても再度見直したいと思います。ありがとうございました。
b000142 2019-12-22 12:41:59