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雇用保険法/「支給すべき日」と「支給の対象となる日」の違いについて
kenyuu 2019-12-21 21:33:07
(1)技能習得手当は、受給資格者に対し、「傷病手当を支給すべき日」に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
(2)受講手当(技能習得手当)は、「傷病手当の支給の対象となる日」については支給されない。
「傷病手当を支給すべき日」と「傷病手当の支給の対象となる日」、同じ意味にも取れますが
同じ意味に取ると(1)と(2)が矛盾してしまいます。
いったいどういう意味の違いがあるのでしょうか?
この部分のポイントは用語の違いではありません。
下記のスレッドを読んで、もしまだ疑問点があればお手数ですが再度ご質問ください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=655
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-12-22 02:25:04
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=655
このスレッドは質問前に読みましたが、意味不明でした。
もう一度熟読してみて、やっと理解できました。
ありがとうございました。
kenyuu 2019-12-22 04:13:16
そうですね、「傷病手当を支給すべき日」と「傷病手当の支給の対象となる日」の用語の違いに拘っていると、理解しにくいかも知れません。
これらは「傷病手当の額の計算の対象となる日」と、現実に「傷病手当を支給する日」のことを言っているのですから、この2つは全く違うことですが、「用語の違い」というより、この違いはそれらの用語が使われている条文等の中で理解する必要があり、この2つの用語だけを取り出して比較することにはあまり意味がありません。
則61条は「技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。」とあります。
「支給日」とは、則29条2項により、施行規則3章2節の中では「基本手当を支給すべき日」と定義されています。
則61条には「その日の属する月の前月の末日までの分を支給する」とあるのですから、この「支給すべき日」は、「支給の対象となる日」ではなく、現実に「給付が支払われる日」を指していることは明らかです。
これに対し「傷病手当の支給の対象となる日」は、業務取扱要領(いわゆる行政手引)52851が、受講手当について、「公共職業訓練等を受講しない日並びに待期中の日及び傷病手当の支給の対象となる日については支給しない。」と述べている中で使用されています。
このように並べられれば、この「支給の対象となる日」が、現実に「給付が支払われる日」ではなく、「給付額の計算の対象となる日」を指していることは明らかです。
法令によってあらかじめ用語の定義がある場合は別ですが、上記のように、用語の意味は、それらが使われている条文等の中で理解する必要があります。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-12-22 09:44:37
ここまで丁寧に説明して下さるとは思いませんでした。
頭の中のモヤモヤがスッキリしました。
感謝の念しかありません。
本当にありがとうございました!
kenyuu 2019-12-22 16:31:10