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(1) これについてはまだ厚労省から公式な広報資料が出ていないように思いますが「基準日から起算して」「経過する日」であることから、30か月目の最後の日と判断すべきと思うので、おっしゃるようになるように思います。

(2) これも適切な資料が見当たりませんが、例えば40歳であれば賃金日額が12,330円を超え15,140円以下の時に100分の50が適用されます。つまり、12,331円が「100 分の50を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの」になりますので、例えば40歳であれば賃金の日額が12,331円未満であることが要件になるはずです。

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poo_zzzzz 2019-12-26 21:23:00

(1)ですが、令和元年10月の最新の業務取扱要領(行政手引)の58215には「3年目の後期の賃金に基づき算出する」とあるようです。

と、すれば、この「30か月を経過する日の属する支給単位」は、3年目の後期ですね。

お詫びを申し上げるとともに修正します。

「経過する日」と「経過した日」は原則的には使い分けられ、例えば12月1日から起算して20日を「経過する日」は12月20日で、「経過した日」は12月21日です。
ただ、法令によってはこの通りの書き方になっていない場合はあるようです。

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poo_zzzzz 2019-12-26 23:26:30



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