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健康保険/保険外併用療養費の支給について
tsune1030 2019-12-31 22:23:30
保険外併用療養費(86条1)について、「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは〜支給する」とあります。
一方で、過去問(H28年7の3)では予約診察の特別料金は全額自己負担となる、とあります。
選定療養(予約診察料、初診時選定療養費等)は被保険者が保険者から何らかの給付を受けられるのでしょうか。
大変お手数ですがご教授下さい。よろしくお願いいたします。
健康保険は基本的に混合診療を認めていません。
混合診療とは、保険給付の対象になる療養と、保険給付の対象にならない療養が混在した診療です。
その場合、保険給付の対象にならない療養が全額自己負担になるのは当然ですが、それに付随する本来保険給付の対象となるべき療養も全額自己負担になるのが原則です。
しかし、先進医療のように保険適用外だが効果が期待でき、普及の可能性があり将来的に保険給付の対象とするかどうかの評価中であるような療養(評価療養)や、例えば歯科医療の金やセラミックを使った療養など、多くの人が選択して受けようとする療養であってその意義が認められるもの(選定療養)については、それらの評価療養や選定療養の部分は全額自己負担としますが、それに付随する保険給付の対象となる療養については、保険給付の対象にしようとするのが保険外併用療養費です。
例えば予約診療を受ける場合、予約の特別料金は選定療養であるため全額自己負担ですが、それに付随する療養については保険外併用療養費が支給されます。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-01-01 00:51:22
大変詳しく教えたていただき助かりました。
保険外併用療養費は初診時の5400円など、自己負担部分を指す用語だと勘違いしていました。
認められた混合診療時の保険適用部分の給付を指す用語だと理解すれば納得です。
ありがとうございました。
tsune1030 2020-01-01 02:20:18