ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働保険徴収法/雇用保険二事業 弾力的変更
sarinekoshu 2020-01-01 04:11:09
法一二条八項
一般保険料徴収額に1000分の3.5の率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるとはどういうことでしょうか?
徴収額を仮に1000万円とした場合でご教示下さい!
ご質問の前提となる雇用保険率や二事業費充当徴収保険料額の定義は理解していますか?
法12条は、用語の定義の塊のような条文ですので、第1項からしっかり読み直して、それでも解らなければ、お手数ですが、再度ご質問ください。
また、この部分の考え方は
A 当該会計年度における一般保険料徴収額
B 千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率
とした場合の A×B×1.5 ですが、そこはわかりますか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-01-01 14:37:12
ああ、なるほど、構文の取り方で引っかかっておられたのですね。
ところで長期専門実践教育訓練についての質問で、コメントをされていませんが、理解できなかったですか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-01-02 22:01:27
PAGE TOP