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労働基準法/雇止めの予告
m1208 2020-01-01 08:51:32
期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)とありますが、更新しない旨が明示されていなければ、3回以上更新した労働者にも、30日前までにその予告をしなければならないことで、間違いないでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet11.pdf
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
上記を参考にしてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-01-01 14:17:23
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