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ご質問の疑問の中心がどこにあるのかわかりませんが・・・

高年齢雇用継続給付は
・ 対象者が、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く被保険者である
・ 支給対象月に支給された賃金が一定の要件を満たす場合に、当該支給対象月について支給される(月を単位とする支給)
・ 支給対象月は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月である
・ 支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限られる
のようになっています。

例えば61歳である者が、今年の1月10日に退職し、連休明けの14日に再就職した場合、この1月は高年齢雇用継続給付の支給対象になりません。
「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である」という要件を満たさないため、この1月が「支給対象月」にならないからです。

これは、高年齢雇用継続給付が「支給対象月」という「月を単位とする支給」であり、その対象となる月の定義として「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である」ことを要件としている、というだけのことであり、別に65歳を意識している訳ではありません。

ただ、支給対象月が「65歳に達する日の属する月まで」であるため、その月の末日まで引き続いて被保険者であれば、結果として高年齢被保険者に「なってしまい」ます。
このため、対象となる被保険者について「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く被保険者」としており、高年齢被保険者を排除していません。

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poo_zzzzz 2020-01-05 06:42:08

聞き方がまずかったようなので、質問を変えます。

1月16日に65歳の誕生日を迎える迎える者の高年齢雇用継続給付1月分は、
引き続き高年齢被保険者となった場合…受給可
65歳到達をもって退職の場合…受給不可
という理解でよろしいでしょうか?

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dicoja  2020-01-05 11:13:28

先の回答の内容を見てどう思われましたか?

私は「支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限られる」と書きましたよ。
(法61条2項かっこ書き)

月の末日において被保険者でないのなら、その月は「支給対象月」ではないのです。

なお、「支給対象期間」という用語は失業等給付では出てきません。
社労士試験は用語が重要ですので用語には気を配ってください。

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poo_zzzzz 2020-01-05 13:38:03

よく分かりました。
どうやら65歳到達月云々に囚われすぎていたようでした。
考えてみれば「高年齢『雇用継続』給付」なのだから、月の末日に「雇用」が「継続」していなければ
受給できないのは当然ですね。
用語の重要性ということも身に沁みました。
今後は字面を見るだけでなく、声に出して読むことを心がけます。
ありがとうございました。

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dicoja  2020-01-06 11:29:53

そうですね。

私は、あなたが65歳にとらわれすぎていると思ったので、そこを気づいていただこうと思い、最初に、1月10日退職、連休明けの1月14日再就職でも、「この1月が「支給対象月」にならない」と書いたのですが、あなたはどうやらご自身の論点にとらわれていて「質問の答えを書いてくれていない」と判断されて、読み飛ばしておられたようです。

私は、釣れた魚を差し上げるような回答はできるだけ避けています。

受験勉強されている方の疑問の多くは、テキストをよく読んでいない、口述講義をよく聞いていないといった学習姿勢に起因する場合や、枝葉にとらわれすぎて幹や根を見落としているといった、基本的な考え方の間違いが原因です。

このため、私は疑問の原因がどこにあるかをできるだけ考え、できるだけその原因を克服できるような回答を考えています。

釣れた魚を差し上げるのではなく、魚の釣り方を理解していただきたいのです。

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poo_zzzzz 2020-01-06 12:03:29



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