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monnga27さん

月額制サービスをいつもご利用いただきましてありがとうございます。
これは令和2年改正の対応漏れですね(⇒「だけ」と限定していることについて)。
大変申し訳ないですが、テキストの内容と講義内容で理解してください(山川講師も私も改正後の内容で講義しています)。

なお、第3号被保険者の国内居住要件は「原則として」問われますが、第1号被保険者のように絶対的なものではない(例外がある)ことにも注意してください。
ですので、「第3号被保険者は【国内居住要件】及び年齢要件を【満たす必要がある】」という部分の問題文の記述も、この例外を考慮していませんから、
改正後その誤りの理由は変化していますが、なお正しいとは言えません。

以上、ご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2020-01-07 09:36:46

ご投稿いただき、ありがとうございます。
過去問集解説内容の件で、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

月額制システム内でも告知させていただきますが、
取り急ぎ、下記にも訂正の案内をさせていただきます。

p27 問017解説3行目
(×)第3号被保険者は「年齢」の要件だけが問われる。
(○)第3号被保険者は「国内居住(一部例外あり)と年齢」の要件が問われる。

事務局

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jimukyoku 2020-01-10 18:12:30



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