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これは用語の定義の問題ではありません。

育児介護休業法は「子が1歳(原則)に達したこと」を育児休業の終了の要件の一つとしています。

では、子が1歳に達する瞬間がいつか?というと、「年齢計算ニ関スル法律」という明治時代から続く法律と民法により、子の1歳の誕生日の前日の24時なのです。

1歳の誕生日の前日の24時は、1歳の誕生日の0時と同じ瞬間ですが、年齢計算ニ関スル法律が誕生日を起算日としており、民法143条が「起算日に応当する日の前日に満了」と「日を明記」しており、かつ民法141条が「期間は、その末日の終了をもって満了する」としているために、子が1歳になる瞬間は誕生日の0時ではなく、誕生日の前日の24時なのです。

ですから、「子が1歳(原則)に達したこと」を育児休業の終了の要件とするなら、1歳の誕生日の前日の23時59分59.999・・・秒までは育児休業期間ということになります。

このため、育児介護休業法では、1歳の誕生日の前日まで育児休業期間としています。

しかし、公的保険を扱う法律では、例えば老齢基礎年金の受給権が65歳の誕生日の前日に生じることでも解るように、誕生日の前日は時刻に関係なく、新しい年齢に達している日として取り扱います。

これは法令の規定としてあるのではなく、公的保険関係の法令ではそう解するものとされてきている、ということです。

「とき」で考えるのか「日」で考えるのかの差といってもいいかもしれません。

このため、育児休業給付は「当然そうである」かのように、1歳の誕生日の前々日までしか支給しません。

参考になった:4

poo_zzzzz 2020-01-07 18:47:01

早速のご返信ありがとうございます。

年齢計算に関する法律について詳しく教えて頂いたおかげで、育児介護休業法の育児休業終了日が誕生日前日になる事が理解できました。また、雇用保険法の育児給付金の終了日が誕生日の前々日になる理由もよく分かりました。

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b000142  2020-01-07 20:03:25



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