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国民年金法/脱退一時金
eupho 2020-01-13 18:12:52
いつもお世話になっております。
国民年金法52条の3 死亡一時金の遺族の範囲及び順位について質問です。
順位については(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)
要件としては、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者と解釈しております。
遺族基礎年金の子の要件のように、年齢は関係ないという理解で良いでしょうか?
例えば、配偶者は既に亡くなっている方が、今回死亡されて、死亡当時生計同一関係にあったものが、成人している子、父母の場合、成人している子が最順位者だ考えるのですが、この解釈であってますでしょうか?
お忙しい中すみません。ご教授頂ければ幸いです。
その理解で正しいですが、そこに疑問が生じるのはあまりよいことではありません。
遺族基礎年金、死亡一時金のそれぞれの制度趣旨は理解されていますでしょうか?
死亡一時金は、遺族基礎年金とは制度趣旨が異なります。
遺族基礎年金は、旧法年金時代は遺児年金や母子年金と呼ばれ、被保険者が死亡し、残された若年の子が自立するまでの間の生計を支えるための年金でした。
その子と生計を同じくする母(死亡した被保険者が生計を維持していた妻)がある場合は、その母に支給されましたが、基本的には若年の子に対する年金でした。
制度は変わりましたが、今もその制度趣旨は変わりません。
しかし死亡一時金は、死亡した第1号被保険者の納付した保険料の、掛け捨て防止のための制度です。
このため、支給対象を年齢で縛る理由は乏しく、支給対象に対する考え方はどちらかといえば未支給年金に近くなります。
平成26年に未支給年金の対象に3親等内の親族が加わるまでは、死亡一時金と未支給年金の支給対象は同じでした。
今回の質問の内容は、制度趣旨の違いを理解していれば起きにくい疑問だと思うので、対症療法的に疑問を潰すのではなく、幹や根の部分を理解するように心がけてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-01-13 19:53:36
早速、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
制度趣旨についても、丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございました。
アウトプット講座の解説の中で、脱退一時金の遺族の順位について、私自身が理解している内容と、異なる解釈だったので、まだまだ知らない条文があるのかと思ってしまい、質問をしてしまいました。お手数をおかけ致しました。
制度の成り立ちについてのpoo_zzzzz様のご説明は、大変勉強になりました。理解を深める事ができました。ありがとうございました。
eupho
eupho 2020-01-13 21:31:30
うーん、説教がましいことを何度も言うようですが、「OUTPUT講座の解説」で疑問を抱いて、質問というプロセスにも問題があります。
教材の不備が100%ないとは言いませんが、OUTPUTで気づくご自身の「知識」との不整合は、ほとんどの場合、ご自身のINPUT学習に問題があります。
と、いうより、学習初期~中期のOUTPUT学習の意味は、ご自身のINPUT学習の不備に気づき、対策することにあります。
当然ですが、その対策は、主にINPUT学習側で行うことになります。
学習が進むにつれ、論点の見分け方や出題傾向の分析といったOUTPUT中心の対策になりますが、学習初期~中期はOUTPUTで気づき、INPUTで対策するのです。
OUTPUT教材の解説は、論点を間違えずに理解するためにあるのであり、そこは知識を得る場ではありません。知識を得る場はINPUT教材です。
初学者のうちは、例えば死亡一時金で疑問があれば、INPUT教材で、死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金の規定を全部復習するくらいでなければなりません。
社労士受験のように、合格率が1桁の国家試験は、はじめからOUTPUT中心の学習では突破できません。
社労士試験の合格には、十分なINPUT学習(テキスト&口述講義)が必要です。
しかし、INPUT学習だけでは知識の穴は見えにくく、かつ、設問に対し解答するという形に知識が整理されません。
そこで、知識の穴を見つけ、また、知識を実戦的に使えるように整理するために、学習初期~中期のOUTPUT学習があります。
ですから、OUTPUTで疑問が生じたなら、「自分の理解と違う」ではなく、「自分が間違って理解している」という思考回路でなければなりません。
そして、どこが間違っているのか、INPUTに戻り、テキストをしっかり読み直し、口述講義を聴きなおすのがセオリーです。
そうすれば「規定がどうであるのか?」の疑問は、ご自身の努力で解消します。
今回の例であれば、テキストと口述講義で死亡一時金を学習し直せば、少なくとも「まだまだ知らない条文があるのか」という考え方にはならなかったはずです。
死亡一時金を受けることができる者の規定には、そもそも年齢がありませんからね。
これは国民年金法の基礎知識ですから、「まだまだ知らない条文がある」といった大げさな問題ではありません。
それは、あなたのINPUT学習に不備があったということに過ぎません。
そして、OUTPUT学習を通じてINPUT学習に戻り、あなたご自身がその不備に気づく、ということがとても大切なのです。
「ああ、知らなかったわ」では、それで終わりです。
「OUTPUT学習をしていて、INPUT学習の不備に気づいた、さあ、これをどうやって埋めていく?」という、OUTPUTとINPUTを組み合わせた戦術的な思考ができてこそ、OUTPUT学習が活きてくるのです。
これは、誰のためでもなく、あなたが試験に合格するために必要なプロセスです。
また、そうやってINPUTを繰り返す中で、「なぜそうなのか?」の疑問がなお残るのであれば、他人に訊かれればよいと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-01-14 12:19:28