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国民年金法/被扶養配偶者不該当届について
fukumotoryu 2020-01-18 09:51:18
質問させていただきます。
国年第3号被保険者が、生計維持要件から外れた場合等に、表題の届けを出すことになっているかと思います。疑問なのですが、被扶養者配偶者から外れた後は、第1号被保険者か第2号被保険者に該当する可能性が高く、そうであるならば市町村長に出される種別変更届や、厚生年金の資格取得届によって政府側の情報取得は可能であるように思えます。
なぜ、この場合に別途届けを提出する必要があるのか、ご教授いただけますと幸いです。もしくは、私の理解が根本的に間違っているようでしたら、ご指摘いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
理屈ではおっしゃる通りです。
学習の疑問の解決は、テキストと口述講義に戻るのが基本ですが、テキストや口述講義で、制度趣旨に触れられていませんか?
資料1
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001z5on-att/2r9852000001zeb8.pdf
資料2
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-02.html
かねてから資料1のような問題と、その対策があったが、年金記録の不整合が社会問題になって、さらに資料2のように対策した、ということです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-01-18 13:55:21
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