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労働基準法/派遣中の休業手当
njprinceton 2020-01-24 05:21:52
昭和63年基発第333号「派遣中の労働者の休業手当について、使用者の責めに帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。」
の意味がよくわかりませんでした。
例えば、派遣先の使用者の責めに帰すべき事由により派遣先で業務ができなくなった時、休業手当が支払われることはないが、派遣元事業主の使用者の責めに帰すべき事由で、派遣先で業務出来なくなった時?は休業手当が支払われるということでしょうか。
もし具体例があればイメージがつきやすいのでご教授いただけますでしょうか。
例えばね、派遣労働者ではない営業社員がいて、特定の大口顧客の専任で働いているとします。
その営業社員の会社の営業日に、担当の大口顧客が休業だったとします。
この場合に、「君のお客さんは休みだね。だからこの日は君は休みなさい。この休みはお客さんの責任だから、うちは給料払わないよ」と、その営業社員の会社が言えるでしょうか?
基本的に、派遣労働というものは、労働者を提供するものではなく、労働力を提供するものです。
派遣法26条6項に以下の条文があります。
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
これにより派遣先は原則的に労働者を指定できません。派遣先が受け取るのは「労働力」なのです。
つまり、派遣労働者は派遣先の指揮命令で働いていますが、労働者として提供されているのではなく、その労働力を提供しているに過ぎず、雇用の責任は派遣元が負います。
雇用責任は派遣元にあるのですから、派遣先の都合で派遣労働者が働けない場合でも、それだけでは派遣労働者は休業になりません。
その派遣労働者に別の仕事を提供し、その日の賃金を支払う義務が、派遣元にある、というのが基本的な考え方です。
派遣元が代わりの仕事を派遣労働者に提供できず、休業させた場合に初めて、その休業について「使用者の責に帰すべき事由」が問われることとなります。
ですから、この「使用者の責に帰すべき事由」を問われるのは派遣元です。
この場合に派遣先は、派遣労働者に対して責任を負いません。
派遣先は、派遣元に対して責任を負います。
派遣元と派遣先の間に締結されている派遣契約に照らして、「休業時の派遣代金の支払い又は違約金の支払い」という形で、派遣元は派遣先に対して精算を求めることになります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-01-24 12:14:29
コメントをありがとうございます。
今回の場合、説明したのは「考え方」なので、微妙な面はありますが・・・
例えば学習方法のように、個々に方法があり、文字通り「参考にする」ものは別ですが、私は法令上の疑問の回答に対し「参考になりました」と言われるのが、基本的に好きではありません。
あなたは教科の疑問や、仕事の疑問について、先生や上司や先輩に質問し、答えがあった場合に、その方に、面と向かって「参考になりました」と、言うことができるのでしょうか?
「よく分かりました」とか「理解できました」と、おっしゃりませんか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-01-24 13:18:04