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H25安衛法問8Aの根拠条文は、法66条の8第1項です。

法66条の8第1項は「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。」となっています。

「厚生労働省令で定める要件に該当する労働者」「厚生労働省令で定めるところにより」というように、「厚生労働省令」という文言が2回出てきていますね?

前の「厚生労働省令」が労働安全衛生規則52条の2で、「100時間(改正後80時間)」等の要件はここに書かれています。
後の「厚生労働省令」が労働安全衛生規則52条の3で、「要件に該当する労働者の申出」等の要件はここに書かれています。

つまり、H25安衛法問8Aの問題文は、法66条の8第1項の、前に出てくる「厚生労働省令」については、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における・・・」のように、その具体的な内容に踏み込んで書いており、後に出てくる「厚生労働省令」については、単に「労働安全衛生規則で定めるところにより」と厚生労働省令の法令名に置き換えるだけで、その具体的な内容に踏み込んで書いていないのです。

しかし、内容をどこまで書くかは、基本的には作問者の自由ですから、その具体的な内容に踏み込んでいなくても、「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあれば、「要件に該当する労働者の申出」等は、問題文に書いてあるものとして考えなければなりません。

「要件に該当する労働者の申出」等の要件は、厚生労働省令(施行規則、具体的には労働安全衛生規則)に書いてある事項であり、法の条文には書いていません。
H25安衛法問8Aの問題文は、法の条文の要素は満たしていますから、誤と考えることはできません。

この問題に限らず、本試験では、複雑な要件がある場合に、それらの要件を「~令で定めるところにより」とか「一定の要件を満たせば」などのように包括的に省略する言葉に置き換えて、具体的な要件を書かずに作問することが、非常に多いのです。
最初は「必要な要件をわざと抜いて誤にする作問」との違いが分からず、とまどいますが、学習が進み、多くの問題にあたり、テキストへのフィードバックを繰り返せば、受験対策としては次第に解決する部分です。

作問者の考え方に慣れてくれば、アバウトに感覚的な解決をされるか、一つ一つ根拠をとって明示で解決されるかは、受験される方の学習方法次第です。



また、過去問で疑問が起きたときに、「問題がおかしい」と考えるのは、基本的な考え方として好ましくありません。
今お持ちの知識を基準にしては、いけないのです。
「自分の知識や考え方に足りない部分があるのだ」という意識で、問題文をしっかり読み、テキストに書いてある範囲で良いので条文と突き合わせ、テキストの説明を読み直してください。
学習の初期~中期のOUTPUTは、今お持ちの知識の穴を見つけ、INPUTの不足している部分を知り、今やり直すべきINPUT学習の内容を決めるためにしているのです。

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poo_zzzzz 2020-01-25 10:37:26



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