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Y.Oさん

私の講義(厚年10-2)だと、仮定して説明しますね。
確かに、ご指摘の通りこれは誤解を与える内容というか、一部間違えて説明していますね。申し訳ございません。
もちろん、受給資格期間の短縮特例は「死亡した者の生年月日について」適用されます。

そう考えると(2:27付近)私の取り上げた説明は不適切ですね。
こう置き換えるべきです。
昭和5年4月1日生まれ⇒現在90歳近く⇒その90歳近くの「死亡した者」⇒それに「配偶者」がいることは十分あり得る(子がいることは要件としない)
                               さすがに父母や祖父母はいないでしょうね・・・w

また、(3:55付近)も不適切ですね。
こう置き換えるべきです。
昭和31年4月1日生まれ⇒現在64歳⇒その64歳の「死亡した者」⇒それに「配偶者」がいることは十分あり得る(子がいることは要件としない)
                            また「父母」もいてもこの年齢ならおかしくはない。   
                            さすがに祖父母はちょっと考えにくいですね・・・w

したがって、遺族厚生年金の場合、遺族に父母や祖父母が含まれるというよりも、死亡した者に「子がいなくても支給される」ので、
この年齢の方が現時点で死亡しても、実務的にも十分あり得る話ですので、この論点は出題されやすいという結論であることを説明する趣旨であることをお汲み取り頂ければ幸甚です。

ちなみに、国年10-2でも、遺族基礎年金について同様の規定を説明していますが、そちらは特に誤解を招く表現はないので、もしよろしければ、ご覧ください。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2020-02-10 09:05:50

了解しました。
お忙しいなか、ご回答いただきありがとうございました。

投稿内容を修正

Y.O  2020-02-10 12:51:15



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