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厚生年金保険法/事後重症による障害厚生年金の支給要件について
kenyuu 2020-02-19 17:32:33
過去問について質問させていただきます。
令和1年 厚生年金保険法 問3 肢A について、
「傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、
当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者」
とありますが、これでは事後重症による障害厚生年金の支給要件である
保険料納付要件を満たさないのではないでしょうか。
「傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、
当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者」
この部分の具体的な例示が思い浮かばず、
ぜひご教示いただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
このご質問には、学習される方が引っかかりがちな要素が2つあります。
2つ共、非常に基礎的なものですので、あえて回答せず、逆にあなたに質問を投げかけます。
■質問1
障害厚生年金の原則の保険料納付要件は、法47条ただし書きの
「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」
というものです。
法47条の2の事後重症において、事後重症の請求を定める1項について2項が「前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する」としていますから、上記原則の保険料納付要件は、事後重症の場合に準用されます。
さて、このただし書き(保険料納付要件)の最後の「この限りでない。」とは、どういう意味でしょう?
条文では、最初の「ただし、」の前に「その者に支給する。」という文言(事後重傷の場合は「請求することができる。」に読み替える)があり、これは、「障害厚生年金を支給する(事後重症の場合は、障害厚生年金を請求することができる)」とする文言ですから、このただし書きの最後の「この限りでない。」は、「このただし書き(保険料納付要件)に該当する場合は、障害厚生年金を支給しない(事後重症の場合は請求することができない)」という意味です。
「保険料納付要件」というと、「満たしたら障害厚生年金を支給する要件」(事後重症の場合は「満たしたら障害厚生年金を請求することができる要件」)と思っておられる受験生の方は、とても多いのです。
テキスト等が、保険料納付要件だけ取り出して、解りやすくするために内容を書き換えていることが原因だと思いますが、これは大きな誤解です。
条文上の「保険料納付要件」は、実は、「満たしたら障害厚生年金を支給しない要件」(事後重症の場合は「満たしたら障害厚生年金を請求することができない要件」)なのです。
さて、ここからがあなたへの質問1です。
この原則の保険料納付要件に、「当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり」とありますね?
この「国民年金の被保険者期間」が、「当該初診日の属する月の前々月まで」に、まったく無かったらどうなるのでしょう?
「保険料納付要件」は、「満たしたら障害厚生年金を支給しない要件」(事後重症の場合は「満たしたら障害厚生年金を請求することができない要件」)である、という理解を踏まえた上で、考えてください。
■質問2
これは被保険者の資格についての質問です。
仮にある者が18歳の4月に就職して、民間法人企業の正社員(厚生年金保険法12条5項の通常の労働者)として働いたとします。
この者がその年の5月のゴールデンウィークに事故で大けがしてすぐに病院で治療を受け、半年後に、けがが治って障害等級に該当しなかったとします。
さて、質問2です。
この者が、事故から3年後の21歳の時に、この障害が悪化して障害等級2級に該当し、すぐに請求した場合、この者に障害厚生年金は支給されるでしょうか?
障害基礎年金についてもお考えください。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2020-02-20 08:09:15
コメントありがとうございます。
ただ、私はあなたに質問を投げ返したのであって、回答はしていないですよ。
私の質問への回答は、いただけないのでしょうか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-02-21 02:53:27