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m1208さん

問題が聞いているのは、「基本手当の受給資格を有さない」かどうかです。
解説の該当箇所が言っているのは、「被保険者となる」です。

被保険者であるからといって、離職後、その離職による基本手当の受給資格を有すか有さないかはまったく別の話です。
したがって、問題の正誤はこの解説によって、変わることはありませんよ。
つまり、外国の子会社へ出向し、賃金を受けていなくても国内の出向元事業所で「被保険者となる」ことがあるけれども(解説の記述)、
日本での賃金の支払いを引き続き 5 年間受けていなかった者は、算定対象期間4年以内に被保険者期間をまったく有することはないから、
基本手当の受給資格を「有しない」ことになります(問題文の記述)

問題文にしろ、解説文にしろ、その文章が「何を言っているのか」を意識しないと、こういう読み間違いを起こします。
また、特に雇用保険法は、流れ全体を理解されていないと、読み間違い以前に文章が言っている意味がつかめません。
ということをこれから意識して、再度復習してみてください。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2020-02-22 10:08:05

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。初めての質問で、返信ルールを知りませんでした。失礼いたしました。

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m1208  2020-02-24 19:43:57



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